保育料の寡婦(夫)控除のみなし適用について
保育料について寡婦(夫)控除のみなし適用を開始します
三股町では平成30年9月より、認可保育園、認定こども園等の保育料について、婚姻歴のないひとり親世帯を対象に、税法上の寡婦(夫)控除のみなし適用を開始します。該当する世帯は、以下に示す書類を申請していただくことにより、保育料が減額される場合がございます。
対象世帯
・三股町民の方で、認可保育園・認定こども園等に通っている子がいる、婚姻歴のない母又は父であること。
・上記の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の扶養親族になっていないこと。
・父の場合は、前年中の合計所得金額が500万円以下であること。
申請に必要な書類
・申請書
・発行から3ヶ月以内の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・印鑑
・その他
申請期日
申請の翌月からの適用となります。詳しくは、福祉課児童福祉係にお尋ねください。
申請窓口
福祉課児童福祉係
注意事項
・みなし適用を受けても、利用者負担額が変わらないこともあります。実際の利用者負担額の軽減は、個別に異なります。
・みなし適用は、毎月9月の年度切替えや利用者負担額の変更により、適用が終了となります。適用終了後も控除をご希望される場合は、更新の手続きが必要です。
・みなし適用を受けても、税額そのものは変更になりません。
・虚偽の申請をされた場合、みなし適用が取り消されるほか、利用者負担額の減額分など全額返還していただくことになります。
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