令和6年度の児童手当制度拡充について

令和6年度の児童手当制度拡充について

(詳しくは児童手当改正(拡充)のお知らせ(PDF)をご覧ください。)


児童手当については、令和6年12月支給分(令和6年10月~11月分)から、次のとおり制度改正が行われることとなりました

児童手当拡充の内容

1.所得制限の撤廃
2.高校生年代までの支給期間の延長
3.多子加算の拡充(第3子以降月額3万円、多子加算のカウントは22歳年度末まで拡大)
4.支給月数の増加(偶数月に、各前月までの2カ月分を支払)

1.所得制限の撤廃

令和6年12月支給分から、所得制限限度額・所得上限限度額の制度が撤廃となったため、児童を養育する方につきまして、主生計者にあたる方の所得にかかわらず、児童手当を支給いたします。
なお、所得制限が撤廃された後も、父母等の2人以上の者が、同一の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合の児童手当の支給先については、現行と同様にこれらの者のうち「生計を維持する程度の高い者」となります。常勤の公務員の方は、原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先に申請してください。

2.高校生年代までの支給期間の延長

令和6年12月支給分から、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童も支給対象児童となりました。

3.多子加算の拡充(第3子以降3万円)

令和6年12月支給分から、多子加算について、第3子以降3万円となります。
多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの子について、親等の経済的負担(※)がある場合をカウント対象とします。ただし、施設等に入所している児童は含めません。
※経済的負担(親と生計を同一にしている/親からの仕送りがある・・・など)
(例)21歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合
21歳の方を第1子、16歳の児童を第2子と数え、10歳の児童に第3子以降の手当額が適用されます。(第2子:10,000円、第3子:30,000円)

◇対象区分と手当月額

◆児童手当
拡充前(令和6年10月支給分まで)

〇3歳未満    一律15,000円
〇3歳~小学校修了まで
第1子、第2子   10,000円
第3子以降        15,000円
〇中学生  一律 10,000円
〇高校生年代           なし

拡充後(令和6年12月支給分以降)

〇3歳未満
第1子、第2子  15,000円
第3子以降       30,000円
〇3歳~高校生年代
第1子、第2子 10,000円
第3子以降       30,000円

◆特例給付

拡充前(令和6年10月支給分まで)

所得制限限度額以上所得上限限度額未満
一律 5,000円

拡充後(令和6年12月支給分以降)

所得制限撤廃

4.支給月数の増加(偶数月に、各前月までの2カ月分を支払)

支払期月が年6回(偶数月)となり、各前月までの2カ月分をお支払いいたします。
※新制度に基づく支給は、令和6年12月から開始します。


令和6年度支給対象月
12月支給(10月~11月分)、2月支給(12月~1月分)、4月支給(2月~3月分)、6月支給(4月~5月分)、8月支給(6月~7月分)
判定対象の所得の期間※
令和5年1月~12月
※所得制限が撤廃された後も、現行と同様に、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方をもって、支給対象者を決定します。

制度改正に伴う児童手当の申請について

◇受給資格者
支給対象児童を監護する方の中で、最も所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となりますので、職場にご確認ください。
※受給資格者が三股町外に住民登録している場合は、住民登録地へご申請ください

申請について

◇制度改正による申請が必要な方
次に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当については申請手続きが必要です。
福祉課 児童福祉係の窓口(6番窓口)で申請手続きを行ってください。

1.所得上限限度額以上の所得があり、児童手当・特例給付を受給されていない方
 児童手当認定請求書(必須)
・請求者名義の口座の分かるもの(通帳又はキャッシュカードのコピー:必須)
・請求者の健康保険証の写し
・マイナンバーカード又は個人番号確認書類(個人番号通知書、マイナンバー記載の住民票)と身元確認書類(運転免許証、健康保険証等)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子ども(H14.4.2~H18.4.1に生まれた子ども)を含めて3人以上いる場合は提出してください)
・別居監護申立書(高校生年代以下の子ども(H18.4.2以降に生まれた子ども)と別居している場合は提出してください)
・健康保険証の写し又は年金加入証明書(その他共済のみ)
(健康保険証の写しは「共済組合員証」の方のみ。(但し、日本郵便共済組合員証は除く。))
※厚生年金・国民年金に加入中の方、年金未加入の方は必要ありません。
・本人確認書類の写し

2.高校生年代の子ども(H18.4.2~H21.4.2に生まれた子ども)のみを監護していて、児童手当を受給されていない方
・児童手当認定請求書(必須)
・請求者名義の口座の分かるもの(通帳又はキャッシュカードのコピー:必須)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子ども(H14.4.2~H18.4.1に生まれた子ども)も含めると3人以上いる場合は提出してください)
・別居監護申立書(高校生年代以下の子ども(H18.4.2以降に生まれた子ども)と別居している場合は提出してください)
・健康保険証の写し又は年金加入証明書(その他共済のみ)
(健康保険証の写しは「共済組合員証」の方のみ。(但し、日本郵便共済組合員証は除く。))
※厚生年金・国民年金に加入中の方、年金未加入の方は必要ありません。
・本人確認書類の写し

3.現在、児童手当又は特例給付を受給しており、大学生年代の子ども(H14.4.2~H18.4.1に生まれた子ども)を含めると3人以上いる場合
・監護相当・生計費の負担について確認書(必須)
・別居監護申立書(高校生年代以下の子ども(H18.4.2以降に生まれた子ども)と別居している場合は提出してください)

4.現在、児童手当又は特例給付を受給しており、算定児童に登録していない高校生年代の子ども(H18.4.2~H21.4.2に生まれた子ども)を監護している方(例:高校生年代の児童が別の住所地にお住まいの場合で、別居監護申立書を提出されていない方)
・児童手当額改定認定請求書(必須)
・別居監護申立書(高校生年代の子ども(H18.4.2以降に生まれた子ども)と別居している場合は提出してください)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子ども(H14.4.2~H18.4.1に生まれた子ども)も含めると3人以上いる場合は提出してください)

申請勧奨通知の送付について

申請が必要と思われる方には、9月上旬頃に申請勧奨通知を送付しますが、次に該当する方は、申請勧奨通知を送付することができませんので、福祉課 児童福祉係窓口(6番窓口)で申請手続きを行ってください。

「制度改正による申請が必要な方」の1か2のいずれかに該当するが、申請勧奨通知が送付されない方
・受給資格者が町内に在住し、監護している子どもが町外に住んでいる方(例:単身赴任で本町に居住されていて、高校生年代の子どもが町外に居住されている方)
・本町に住民票がなくDVで避難されている方

「制度改正による申請が必要な方」の3か4のいずれかに該当するが、申請勧奨通知が送付されない方
・大学生年代の子ども(H14.4.2~H18.4.1に生まれた子ども)と受給資格者とは別の住所地に居住されている方
・受給資格者が住民票の世帯主ではない方(例:3世代で同一の住民登録をしており、受給資格者の父母等以外が世帯主である場合、世帯主の配偶者の方が受給者である場合など)

制度改正による申請が不要な方

現在、児童手当又は特例給付を受給しており、次に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するに当たり、原則、改めての申請は不要です。

1.現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給金額が変わらない方
改めての申請は不要です。
例:21歳、14歳の子どもを養育されている方 
改正前:月額10,000円、改正後:10,000円
12歳、2歳の子どもを養育されている方 
改正前:月額25,000円、改正後25,000円
2.現在、児童手当を受給しており、中学生以下の子どものみで3人以上監護されている方(高校生年代以上の子どもは監護されていない方)
令和6年10月分からは申請不要で、第3子以降の月額を変更します。
3.現在、特例給付を受給しており、中学生以下の子どものみを監護されている方(高校生年代以上の子どもは監護されていない方)
令和6年10月分からは申請不要で、新しい児童手当区分になります。
4.現在、児童手当を受給しており、高校生年代の子どもを算定児童として届出されている方
令和6年10月分からは申請不要で、算定児童とされている高校生年代の子どもを支給対象児童として認定します。
算定児童として届出をされていない方は、「制度改正による申請が必要な方」4の対象として申請をしていただく必要があります。

制度改正分の申請受付期限

令和6年10月18日(金曜日)までに申請された場合は、初回(令和6年12月)に支給します。
11月以降に申請された場合は、令和7年1月以降の支給となります。
なお、経過措置として、令和7年3月31日までに申請することで、令和6年10月分に遡って児童手当が支給されます。

令和5年度まで所得が高く、令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回った方
9月分までの児童手当は所得制限がありますが、令和5年度まで所得上限限度額以上のため、児童手当等の支給の無かった方が、令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回ることを知った日の翌日から15日以内に改めて申請した場合は、令和6年6月分から支給を受けることができますので、お早めに福祉課 児童福祉係窓口(6番窓口)で申請の手続きをしてください。

現在、児童手当を受給している方の手当額について

現在、児童手当について通知している金額につきましては、10月からの制度ではなく、現在の制度に基づいて通知しております。制度の改正に伴って、児童手当の手当額に変更がある方には、児童手当額改定通知書を発送いたしますので、今しばらくお待ちください。

添付ファイル

PDFファイルを見るためには、Adobe Reader(アドビリーダー)をインストールする必要があります。
以下のアイコンをクリックしてAdobe社ホームページより、ソフトをダウンロードしてください。

Adobe Readerのダウンロード
このページに関するお問合せ先