地域密着型サービス事業所公募に対する質問の回答について
質問受付期間
令和6年8月16日(金)から令和6年9月6日(金)まで
質問に対する回答
Q1. 近隣住民向けの説明会はどの範囲までやるべきか?
A1. 開設予定地の地域の代表者(自治会長など)に協力を依頼し、可能な限り多数の参加者が見込めるよう開催日時や場所を配慮し開催してください。
計画にあたっては、地域住民の理解と協力を得られることが必要です。地域で説明会等を開催し、地域から理解、了解を得られるよう最大限努めてください。
説明会の際には、応募中の段階であり、今回の計画が選定されない場合がある旨を必ず説明し、施設の開設が決定したかのような誤解を招くことがないようにしてください。
Q2. ショートステイを併設する場合、提出資料は、ショートステイ分を含めた従業員数、勤務形態、資金計画、収支計画と考えればよいのか。
A2. 提出書類に関しては、ショートステイを含む内容を記載してください。
Q3. 提出資料11資金計画の中で、「③資金確保を証する書類(自己資金:残高証明書 借入金:融資確約書、融資予定書等)」とあるが、金融機関とは現在交渉中のため、金融機関が発行する確約書や予定書を用意することができない。その場合、法人から金融機関に提出した融資申込書等で代用してもよいか。
A3. 資金確保を証する書類について、融資確約書の発行は不可能とのことですので、現時点で提示可能な、「融資可能額を算出した書面」を提出してください。
Q4. 10月に実施予定のプレゼンに向け、応募書類を要約したプレゼン用資料を提出してもよいか。
A4. プレゼン資料に関しては、提出する必要はございません。
Q5. 提出資料10-⑧土地利用計画書はどこまで記載すればよいか。
A5. 様式10ー⑧土地利用計画書につきましては、様式10-⑨の施設配置図に土地の断面図の記載があれば提出の必要はありません。
Q6. 事業スケジュールについて、R7年度中に竣工する予定で計画を立てればよいのか、R7年度中の指定を受ける形で計画を立てなければならないのか。
A6. 補助金の関係もあるため、現在宮崎県に確認中です。
Q7. 資料の過不足があったときの対応について、どのような対応になる予定か。
A7. 事前に提出する日時をご連絡いただいてから来庁していただく場合、その場で書類がそろっているかの確認後、資料の不足等をお伝えし、後日再度不足資料を提出いただく予定です。事前の連絡なく来庁された場合は、担当不在等で提出時に確認ができず、後日、連絡により不足等をお伝えする場合もありますのでご了承ください。
Q8. 補助金について、ショートステイを併設する場合、ショートステイの床数も対象になるか。
A8. 地域医療介護総合確保基金の「地域密着型サービス等整備助成事業」及び「介護施設等の施設開設準備経費等支援事業」の両方において、併設されるショートステイの床数も対象になります。
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