特定不妊治療費助成について
三股町では、体外受精または顕微授精による特定不妊治療費の助成を行います。
※治療終了日が令和2年12月31日以前か、令和3年1月1日以降かで申請書の様式や提出書類が異なります。ご注意ください。
治療終了日は宮崎県特定不妊治療費助成金給付決定通知書でご確認ください。
対象者
以下の条件に全て当てはまる方が対象です。
①宮崎県不妊に悩む方への特定治療費助成金給付を受けることが決定した方
(決定通知書が届いてから1年以内に申請)
②夫婦のいずれか又は両方が一年以上前から引き続き三股町内にお住まいの方
③町税等を完納している方
④他の市町村と重複申請をしていない方
治療終了日が令和2年12月31日以前の場合
助成内容
①夫婦1組に対し特定不妊治療に係る自己負担額から宮崎県助成金給付決定額を差し引いた額とし、1回の治療につき7万5千円を上限とします。ただし、初回の治療に限り、宮崎県助成金給付決定額に応じ15万円を上限とします。
②1組の夫婦に対する助成期間及び回数は、宮崎県助成金の給付期間及び回数に準じます。
申請に必要なもの
①三股町特定不妊治療費助成金給付申請書
②宮崎県特定不妊治療費助成金給付決定書の写し
③滞納のない証明書(夫婦2人分)
※役場の税務課でご夫婦2人分を各々1通もらってきてください。 1通あたり300円の証明手数料がかかります。
※申請される時点で証明書をもらってきてください。
④印鑑
⑤通帳など振り込み口座がわかるもの
⑥領収書の写し
治療終了日が令和3年1月1日以降の場合
助成内容
①夫婦1組に対し特定不妊治療に係る自己負担額から宮崎県助成金給付決定額を差し引いた額とし、1回の治療につき5万円を上限とします。
②1組の夫婦に対する助成期間及び回数は、宮崎県助成金の給付期間及び回数に準じます。
申請に必要なもの
①三股町特定不妊治療費助成金給付申請書
②宮崎県特定不妊治療費助成金給付決定書の写し
③宮崎県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
④滞納のない証明書(夫婦2人分)
※役場の税務課でご夫婦2人分を各々1通もらってきてください。 1通あたり300円の証明手数料がかかります。
※申請される時点で証明書をもらってきてください。
⑤印鑑
⑥通帳など振り込み口座がわかるもの
⑦領収書の写し
申請方法
申請に必要な書類をそろえ、三股町健康管理センターへお越しください。
※大変お手数ですが、健診や教室等で対応できないことがありますので、事前にご連絡いただけると助かります。
参考画像
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2. | 三股町ふるさと納税について |
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