国民年金について
国民年金に加入する人
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入します。加入者のことを「被保険者」といい、保険料の納め方で下記の三つの種別に分けられています。
第1号被保険者
加入する人
自営業・農林業・学生等
加入の手続き
お住まいの市町村の国民年金係で行います。
保険料の納め方
日本年金機構が発行する納付書で金融機関、コンビニなどで納めます。
第2号被保険者
加入する人
厚生年金や共済組合に加入している人
加入の手続き
勤務先の事業主が手続きをします。
保険料の納め方
給料から源泉徴収されますので、個人で納める必要はありません。
第3号被保険者
加入する人
第2号被保険者に扶養されている妻(夫)
加入の手続き
第2号被保険者の勤務先を経由して手続きをします。
保険料の納め方
第2号被保険者が加入している年金制度が負担していますので、個人で納める必要はありません。
任意加入被保険者(希望により加入)
1.日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
○60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができない人は、65歳になるまで任意で加入して不足期間を満たすことができます。(昭和40年4月1日までに生まれた人は、70歳になるまで加入できます。)
○すでに資格期間を満たしているが、年金額を満額に近づけたい人は、65歳になるまで加入できます。
2.海外に住む20歳以上65歳未満の日本人
上記1と同じ
こんなときには届出
20歳になって初めて加入するとき
届出先
国保年金係③の窓口
必要なもの
印鑑 個人番号(マイナンバー)カード
会社を退職したとき(第2号被保険者でなくなったとき)
届出先
国保年金係③の窓口
必要なもの
年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)またはマイナンバーカードもしくは通知カード
印鑑、、退職年月日を証明できる書類 (資格喪失連絡表・離職票など)
配偶者の扶養からはずれたとき
届出先
国保年金係③の窓口
必要なもの
年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)またはマイナンバーカードもしくは通知カード
印鑑、扶養からはずれた年月日を証明できる書類
会社や役所などに就職して、厚生年金や共済組合に加入したとき
届出先
勤務先
必要なもの
年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)またはマイナンバーカードもしくは通知カード
印鑑など
配偶者の扶養になったとき
届出先
配偶者の勤務先
必要なもの
年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)またはマイナンバーカードもしくは通知カード
印鑑など
任意加入するとき
届出先
国保年金係③の窓口
必要なもの
年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)またはマイナンバーカードもしくは通知カード
印鑑
付加年金に加入するとき
届出先
国保年金係③の窓口
必要なもの
年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)またはマイナンバーカードもしくは通知カード
印鑑
失業等を理由とするときは、離職票や雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、
雇用保険受給資格者証など
口座振替の開始・変更・停止をするとき
届出先
年金事務所・金融機関・郵便局・農協など
必要なもの
預(貯)金通帳、通帳届出印、
口座振替納付(変更)申出書、
口座振替辞退申出書など
保険料を納めるのが困難なとき(申請免除)
届出先
国保年金係③の窓口
必要なもの
年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)またはマイナンバーカードもしくは通知カード
印鑑、
学生で保険料を納めるのが困難なとき(学生納付特例)
届出先
国保年金係③の窓口
必要なもの
年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)またはマイナンバーカードもしくは通知カード
印鑑、学生を証明できるもの
65歳になって初めて年金をもらうとき(老齢基礎年金)
届出先
・第1号被保険者期間のみ
→ 国保年金係③の窓口
・第3号被保険者期間を含む
→ 年金事務所
障害基礎年金を請求するとき
届出先
第1号被保険者期間中に初診日がある人、20歳前又は60歳以上65歳未満の間に初診日がある人
→ 国保年金係③の窓口
第3号被保険者期間中に初診日がある人
→ 年金事務所
国民年金加入中に死亡したとき
(障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の請求についてのみ)
届出先
国保年金係③の窓口
国民年金受給中に死亡したとき
(死亡届・未支給年金等の請求)
届出先
年金事務所
※手続きや相談のときは、年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)またはマイナンバーカードもしくは通知カードを必ず持参してください。また、その他に書類などが必要になることがありますので、手続きの前に届出先に電話等で必ずご確認ください。