○三股町個人情報保護条例
(平成26年3月31日条例第1号)
三股町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成3年三股町条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(事業者の責務)
(町民の責務)
(収集の制限)
(収集禁止事項)
(個人情報取扱事務の届出)
(適正管理)
(個人情報保護管理責任者)
(目的外利用又は外部提供の制限)
(電子計算機の結合による提供の制限)
(不適正利用に対する措置)
(開示の請求に対する開示義務)
(訂正の請求)
(削除の請求)
(是正の請求)
(請求の方法)
(請求に対する決定及び通知)
(決定後の手続)
(開示の方法)
(不服申立て等)
(個人情報保護審査会)
(委託に伴う措置等)
(指定管理者に対する措置等)
(事業者に対する措置)
(費用負担)
(他の法令等との調整)
(適用除外)
(運用状況の公表)
(国等への要請)
(委任)
(施行期日)
(実施のための準備)
(経過措置)