特定健康診査等実施計画は、生活習慣病の早期発見・予防等を目的とした「特定健康診査」及び「特定保健指導」の実施方法や実施率の目標等を定めたものです。
平成20年2月に策定した「第1期三股町国民健康保険特定健康診査等実施計画」が、平成25年3月で終了しました。このため、これまでの取組の評価を踏まえて、平成25年度から平成29年度までを対象期間とする「第2期三股町国民健康保険特定健康診査等実施計画」を定めましたので、その内容を公表します。
本計画(第2期)の実施により、平成29年度までに特定健康診査実施率を60%、特定保健指導実施率を60%とし、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)に該当する人及び予備群と判定される人を減少させることを目標とします。
お問い合わせ先 |
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町民保健課 国保年金係 電話 0986-52-9631 |
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入します。加入者のことを「被保険者」といい、保険料の納め方で下記の三つの種別に分けられています。
種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
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加入する人 |
自営業・農林業・ 学生等 |
厚生年金や共済組合に加入している人 | 第2号被保険者に扶養されている妻(夫) |
加入の手続き | お住まいの市町村の国民年金係で行います。 | 勤務先の事業主が手続きをします。 | 第2号被保険者の勤務先を経由して手続きをします。 |
保険料の納め方 | 日本年金機構が発行する納付書で金融機関、コンビニなどで納めます。 | 給料から源泉徴収されますので、個人で納める必要はありません。 | 第2号被保険者が加入している年金制度が負担していますので、個人で納める必要はありません。 |
任意加入被保険者(希望により加入)
-
日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
- 60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができない人は、65歳になるまで任意で加入して不足期間を満たすことができます。(昭和40年4月1日までに生まれた人は、70歳になるまで加入できます。)
- すでに資格期間を満たしているが、年金額を満額に近づけたい人は、65歳になるまで加入できます。
- 海外に住む20歳以上65歳未満の日本人 上記1と同じ
こんなときには届出
こんなとき | 届出先 | 必要なもの |
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20歳になって初めて加入するとき | 国保年金係③の窓口 | 印鑑 |
会社を退職したとき (第2号被保険者でなくなったとき) |
国保年金係③の窓口 |
印鑑、本人の年金手帳、 退職年月日を証明できる書類 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 国保年金係③の窓口 |
印鑑、本人の年金手帳、 扶養からはずれた年月日を証明できる書類 |
会社や役所などに就職して、厚生年金や共済組合に加入したとき | 勤務先 | 印鑑、年金手帳など |
配偶者の扶養になったとき | 配偶者の勤務先 | 印鑑、年金手帳など |
任意加入するとき | 国保年金係③の窓口 | 印鑑、本人の年金手帳 |
付加年金に加入するとき | 国保年金係③の窓口 | 印鑑、本人の年金手帳 |
口座振替の開始・変更・停止をするとき | 年金事務所・金融機関・郵便局・農協など |
預(貯)金通帳、 通帳届出印、 口座振替納付(変更)申出書、 口座振替辞退申出書など |
保険料を納めるのが困難なとき (申請免除) |
国保年金係③の窓口 | 印鑑、年金手帳など |
学生で保険料を納めるのが困難なとき(学生納付特例) | 国保年金係③の窓口 | 印鑑、年金手帳、学生を証明できるもの |
こんなとき | 届出先 |
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65歳になって初めて年金をもらうとき(老齢基礎年金) |
|
障害基礎年金を請求するとき |
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国民年金加入中に死亡したとき (障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の請求についてのみ) |
国保年金係③の窓口 |
国民年金受給中に死亡したとき (死亡届・未支給年金等の請求) |
年金事務所 |
※ 手続きや相談のときは、年金手帳(基礎年金番号通知書)を必ず持参してください。また、その他に書類などが必要になることがありますので、手続きの前に届出先に電話等で必ずご確認ください。
お問い合わせ先 |
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町民保健課 国保年金係 電話 0986-52-9631 |
20歳以上の学生も国民年金に強制加入することになっています。これは20歳になって、万一、在学中の病気やけがで障がいになったときに、障害基礎年金が受けられなかったり、将来満額の老齢基礎年金を受けられないといったことが無いようにするためです。
しかし、学生は一般に所得がないため、保険料を自分で納めることは困難です。このため、学生納付特例制度が設定されています。
20歳になったら、住民票のある市区町村の国民年金の係で加入の手続きをしましょう。
※ 未加入者や加入しても保険料を納めなかったり「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出しなかった場合は、障がい者になっても障害年金が受けられない場合があります。
この制度は『「国民年金保険料学生納付特例申請書」で申請をし承認されると、20歳以上の学生については、国民年金保険料納付が卒業まで猶予され、10年以内に追納ができる』というものです。(ただし、毎年度申請が必要です)。
・対象となる「学生」とは20歳以上の年金機構が認めている大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する、昼間・夜間・定時制・通信課程の学生です。
・学生本人の前年度所得が、一定額(※)以下の場合。
※基準=118万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等
・印鑑(認め印可)
・年金番号のわかるもの(年金手帳など)
※加入の手続きが済んでいない方は手帳がまだない場合があります。
・学生であることを証明できるもの(学生証の写し・在学証明書など)
・代理の場合は委任状・代理の方の身分を証明できるもの(運転免許証など)
注意 |
1)この期間は受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金額に は反映されません。
2) この期間から10年以内は追納することができます。追納することで将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。なお、承認を受けた年度から3年度以降に追納する場合は、経過した期間に応じて、当時の保険料に一定額を乗じた金額が加算されます。
※追納される場合は年金事務所までご相談ください。
3) 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
※ただし、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給する場合には、その不慮の事態が発生した日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除、納付特例、納付猶予期間を含む)、またはその不慮の事態が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合等の条件があります。
4)郵送でも受け付けています。
日本年金機構ホームページ
お問い合わせ先 |
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町民保健課 国保年金係 電話 0986-52-9631 |
保険料を納められないとき |
経済的な理由などで保険料を納められないときなどのために保険料の免除制度があります。お早めに役場へご相談ください。
1.法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。
(1) 障害基礎年金、障害厚生年金障害共済年金(1、2級)などを受けるとき。
(2) 生活保護法による生活扶助を受けるとき。
(3) 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき。
必要なもの
・年金番号のわかるもの(年金手帳など)
・印鑑(認め印可)
・生活保護決定通知書など
・施設長の証明など
2.免除申請
第1号被保険者が次のようなとき、保険料の納付が困難であれば申請して承認を受けることによって保険料が免除されます。
ただし、学生、任意加入者および国民年金基金加入者は、申請できません。(学生は、学生納付特例があります。)
(1) 地方税法上の年間所得(被保険者、被保険者の配偶者、被保険者の属する世帯の世帯主)が一定額以下であるとき。
(2) 被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき。
(3) 地方税法の障害者または寡婦で、年間所得(被保険者、被保険者の配偶者、被保険者の属する世帯の世帯主)が一定額以下であるとき。
(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき。
(5) 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。
(6) 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。
必要なもの
・年金番号のわかるもの・印鑑(認め印可)
・代理の場合は委任状・代理の方の身分を証明できるもの
・被保険者・配偶者・世帯主それぞれの「雇用保険受給者証」または「離職票」の写しがあると免除が有利になる場合があります。
注意 |
・被保険者・配偶者・世帯主の前年度の所得によって承認・不承認が審査され、さらに承認される免除も異なります。
※税の申告をされていない場合は却下になることがあります。
所得による免除の基準
免除の所得基準額 | 月額保険料額 | |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 | 0円 |
4分の3免除 | 78万円+(扶養親族等の数×38※万円)+社会保険料控除額等 | 4,070円 |
半額免除 | 118万円+(扶養親族等の数×38※万円)+社会保険料控除額等 | 8,130円 |
4分の1免除 | 158万円+(扶養親族等の数×38※万円)+社会保険料控除額等 | 12,200円 |
お問い合わせ先 |
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町民保健課 国保年金係 電話 0986-52-9631 |
保険料について |
納める保険料は、性別、年齢、所得に関係なく定額です。
定額保険料 月額 16,620円(平成28年度)
付加保険料 月額 400円(将来、より多くの年金を希望する方)
※ 保険料を前納すると割引になります。
※ 付加保険料は、第1号被保険者または任意加入被保険者の人が希望して納めます。付加保険料400円(月額)を保険料に上積みして納めた月数により、老齢基礎年金額に加算されます。
※「前納」がお得です。
納付 | 1ヶ月前納 | 6ヶ月前納 | 1年前納 | 2年前納 |
現金払い | 前納はありません |
96,770円 (790円割引) |
191,660 円 (3,460円割引) |
前納はありません |
口座振替 |
16,210円 (50円割引) |
96,450円 (1,110円割引) |
191,030円
(4,090円割引) |
377,310円 (15,690円割引) |
口座振替申し込みについて~1年前納と2年前納は、申し込み前の年の2月末日まで、6ヶ月前納は、申し込み前の2月末日と8月末日に口座振替納付申出書での申し込みが必要です。
詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
3.第2号、第3号被保険者の保険料
第2号、第3号被保険者は、第2号被保険者が加入している年金制度(厚生年金や共済組合)から拠出金として支払われますので、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。
保険料の納付方法 |
安心で便利な口座振替。指定した金融機関の口座から保険料を自動的に振替をします。 (振替日は、翌月末(休日の場合は翌営業日))
※ 年金番号のわかるもの・預(貯)金通帳・金融機関届出印をお持ちの上、口座のある金融機関・郵便局・または年金事務所へお申込ください。
反映されるまでに時間が係る場合があります。お早めにお手続きください。
2.納付書
全国の銀行、ゆうちょ銀行、農協、信用金庫、労働金庫の窓口でも納付できます。
日本年金機構の発行する納付書を持参して納付します。
注 意 |
保険料は、納めた全額が社会保険料として所得税や住民税を計算するときに、課税対象となる所得金額から控除されます。控除される保険料は、家族の分も対象となりますので、申告する際は、忘れないようにご注意ください。
申告には、保険料の納付確認のため、領収書が必要となりますので、領収書は大切に保管してください。
保険料の納付記録、加入期間、受給資格に関する相談は年金事務所で受付けます。
都城年金事務所 〒885-8501 都城市一万城町71号1番 電話 0986-23-2571(代) FAX 0986-23-2949 |
お問い合わせ先 |
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町民保健課 国保年金係 電話 0986-52-9631 |
わが国の医療保険制度は、健康保険と国民健康保険を中心とし、これに加えて特殊な職域の従業員を対象とした船員保険、各種の共済保険があり、国民の誰もがどれかの制度によってカバーされるというのが国民皆保険制度(強制加入制度)です。国民皆保険体制は昭和36年4月に確立しました。 国民健康保険に加入する場合には、健康保険の未加入期間がないように資格を取得します。例えば社会保険の資格喪失日が8月1日だけど、届出が遅れて12月1日になってしまった場合に、国保の資格取得日は8月1日になります。もちろん保険税も取得日からかかります。 |
国民健康保険は各市町村が保険者となりますので、三股町内に住んでいる方は、三股町の国民健康保険に加入することができます。外国人の方も日本国に1年以上滞在すると認められるときは、国民健康保険に加入することができます。 また、例外ですが就学するためや施設・病院に入所・入院するために転出した場合には三股町の国保に加入します。 |
国保の加入は世帯ごとにおこない、世帯主が届出の義務を負います。そして、保険税は世帯単位で計算されます。 |
国民健康保険では、原則として住民票上の世帯主が納税義務者となり、保険税を納付することになります。 |
家族の中で国民健康保険の加入者がいる場合には、世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも世帯主が納税義務者となり、保険税を納付していただきます。(この世帯を「擬制世帯」とよびます。) |
お問い合わせ先 |
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町民保健課 国保年金係 電話 0986-52-9631 |
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。これにより、平成30年度から、国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わります。安定的な財政運営の確保や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。
運営のありかた
- 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに国保運営を担う。
- 都道府県が、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図る。
- 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進する。
改革後の都道府県と市町村の役割
都道府県の役割 | 市町村の役割 | |
財政運営 |
財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、 標準化、広域化を推進 |
地域住民と身近な関係の中、資格管理 (被保険者等の交付) |
保険料(税) の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法により、市町村ごとの 標準保険料(税)率を算定 |
・標準保険料(税)率を参考に保険料 (税)率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
保険給付 |
・給付に必要な費用を全額市町村に対 して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
保険事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 |
被保険者の特性に応じたきめ細かい 保険事業の実施 |
主な変更点
- 資格管理が都道府県単位で行われることになるので、同一県内の市町村に住所異動した場合は、資格の喪失や新たな取得は生じません。ただし、同一県内の異動であっても保険証は使えなくなるので、これまで通り、異動先の市町村で新たに発行されます。
- 保険証の様式が一部変わります。新しい様式の保険証への切り替えについては、平成30年4月1日以後最初に到来する一斉更新日(三股町では平成30年8月1日)からとなる予定です。
- 高額医療制度では、1年間のうちに高額療養費に4回以上該当した場合には自己負担限度額が低くなります。これまでは市町村をまたいで住所異動した場合は、資格を喪失するため、高額療養費の該当回数を通算することができませんでした。しかし、平成30年4月からは同一県内の住所異動は資格喪失とならないため、世帯としての継続性が保たれていれば、高額療養費の該当回数が通算されます。
【 概要チラシ】平成30年度4月から国民健康保険が広域化されます (PDF形式538KB)
こんなとき | 届出に必要なもの | ||
国 保 に 入 る と き |
他の市区町村から転入したとき | 他の市区町村からの転出証明、印鑑 | |
職場の健康保険をやめたとき | 社会保険等の資格喪失連絡票または、社会保険加入期間証明書、印鑑 、写真付身分証明書 | ||
子供が生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、印鑑 | ||
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、印鑑 | ||
国 保 を や め る と き |
他の市区町村へ転出するとき | 保険証、印鑑 | |
職場の保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)、印鑑 | ||
職場の健康保険の被扶養者になったとき | |||
死亡したとき | 保険証、印鑑 | ||
生活保護を受けるようになったとき | 生活保護開始決定通知書、保険証、印鑑 | ||
そ の 他 |
三股町内で住所が変わったとき | 保険証、印鑑 | |
世帯主や氏名が変わったとき | |||
世帯を分けたり、一緒にしたとき | |||
就学のため、子供が町外に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書、印鑑 | ||
町外の福祉施設・病院等に転出したとき | 入所・入院証明書、印鑑 | ||
保険証を紛失、破損したとき | 写真付身分証明書(運転免許証など)、印鑑 | ||
退職者医療制度の対象になったとき | 保険証、年金証書、印鑑 |
*委任状については定まった様式は有りません。誰が、誰にどのような内容を委任するのかが、記入されたものであれば結構です。国民健康保険用に委任状を作成しましたので、御参考下さい。
参考例)委任状(PDF:27.4キロバイト)
病院・診療所の窓口に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけでお医者さんの診療が受けられます。
|
*1 | 平成20年4月から2割となりましたが、公費により当分の間(現時点では平成24年3月31日まで)1割に据え置かれました。 |
*2 |
3割の人(現役並み所得者と言います)とは、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の所得がある70~74歳以下の国保被保険者がいる人。ただし、次に該当する場合は届出により2割(平成24年3月までは1割)になります。 ①70~74歳以下が1人のとき・・・・・・・・・年収383万円未満 ②70~74歳以下が2人以上のとき・・・・・年収の合計が520万円未満 |
*3 | 6歳に達してから最初の3月末日までのお子さん。実際には福祉の制度があって該当する医療費は被保険者負担無し |
①入院したときの食事療養とは
入院中の食事に関する費用については、食材料費相当を「標準負担額(1食単位、1日3回まで)」として、負担していただきます。入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、70歳未満 の方は(表1)、70歳以上の方は(表2)をご覧ください。なお、標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。 |
区 分 | 1食あたりの食事代 | ||||
一 般 |
460 円 |
||||
住民税 非課税世帯(※) |
過去12ヶ月 の入院日数 |
90日まで | 210円 | ||
91日以降 | 160円 |
区 分 | 1食あたりの食事代 | ||||
現役並み所得者・一般 | 460円 | ||||
低所得Ⅱ*1 |
過去12ヶ月 の入院日数 |
90日まで | 210円 | ||
91日以降 | 160円 | ||||
低所得Ⅰ*2 | 100円 |
*1 | 世帯主及び国保加入者全員が、当該年度(4月から7月は前年度)の住民税が非課税である世帯に属する方が対象の区分です。 |
*2 | 世帯主及び国保加入者全員が、住民税が非課税で、前年(1月から7月は前々年)の所得がない(公的年金控除額を80万円として計算します。)世帯に属する方が対象の区分です。 |
②生活療養の場合の食事代は
療養病床に入院する65歳以上の方は、介護保険との負担均衡を図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(高熱水費相当)を標準負担額として負担します。入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、65歳以上70歳未満の方は(表1)、70歳以上の方は(表2)をご覧ください。(区分は食事療養と同じです) なお、入院時生活療養の標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。 |
区 分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
住民税課税世帯 | 460円[420円(注)] | 370円 |
住民税非課税世帯(※) | 210円 |
※世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が4月から7月の場合は前年度、それ以外の月は当該年度の住民税により区分判定が行われます。なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。 注)医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。 |
区 分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
現役並み所得者・一般 | 460円[420円(注)] | 370円 |
低所得Ⅱ | 210円 | |
低所得Ⅰ | 130円 |
やむを得ず「国民健康保険標準負担額減額認定証」の提示ができず、通常の費用を支払った時は、申請にもとづき差額を支給します。ただし、医療機関の支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
[申請に必要なもの]
保険証・印鑑・医療機関の領収書・金融機関の預金通帳または口座番号などの控え
医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費としてあとから支給されます。
なお、70歳以上の方と70歳未満の方では、自己負担限度額と計算方法が異なります。(区分は食事療養と同じです)
① 70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分(総所得金額等) | 自己負担限度額 |
ア.上位所得者(901万超) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降限度額140,100円) |
イ.上位所得者(600万超901万以下) |
167,400円+(医療費‐558,000円)×1% (4回目以降限度額93,000円) |
ウ.一般(210万超600万以下) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降限度額44,400円) |
エ.一般(210万以下) |
57,600円 (4回目以降限度額44,400円) |
オ.住民税非課税世帯 |
35,400円 (4回目以降限度額24,600円) |
企業の倒産や解雇等で失業し、国民健康保険に加入された方で雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」である方は、所得区分が引き下げられる場合があります【非自発的失業者に係る保険税の軽減申請が必要です。申請をすると給与所得だけですが3/10に減じた額で判定されます。】
*1 | 上位所得世帯とは(1)国保加入者全員の所得金額(合計所得金額-純損失の繰越控除額-基礎控除額)が600万円を越える世帯又は(2)所得の確認ができない方がいる世帯 |
区 分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
現役並み所得者 | 57,600円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降限度額 44,400円) |
一 般 |
14,000円 (年間上限) (144,000円) |
57,600円 (4回目以降限度額 44,400円) |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
つまり、限度額適用認定証の交付を受け、入院時に提示すれば支払が限度額で済みますが、提示しなかった場合には、一旦自己負担額(3割など)を病院で支払い、限度額との差額が数ヵ月後に高額療養費として支給されます。
※ 平成24年4月から入院だけでなく外来も適用されるようになりました。
高額療養費の支払いを受ける方には、案内をお送りしています。案内が届いた場合には、できるだけ早くはがきに記載してある領収書等を添付の上申請ください。
※ 平成29年8月から「②70歳以上の方の自己負担限度額(月額)表の一部」が変更になりました。
平成20年4月から、家計の長期間に渡っての継続的な負担を軽くするために、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、自己負担の軽減を図り、安心して医療や介護のサービスを利用できる制度が始まりました。
世帯内の国民健康保険被保険者の方全員が、一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。計算期間は、毎年8月からその翌年の7月末までで、医療保険と介護保険の自己負担額をもとに支給金額を計算します。
高額医療・高額介護合算療養費限度額(年間)
70歳~74歳の世帯 | 70歳未満の世帯 | ||
加入している保険 |
国民健康保険+ 介護保険 |
国民健康保険+ 介護保険 |
|
課税世帯 |
現役並み所得者 上位所得者 |
67万円 | 126万円 |
一般 | 56万円 | 67万円 | |
非課税世帯 | 低所得Ⅱ | 31万円 | 34万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
下の表のような場合は、いったん費用を全額自己負担します。あとで保険証・印鑑(朱肉を使用するもの)・申請書など必要な書類を添えて申請してください。
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(小学校就学前は8割、70歳以上は9割もしくは7割)が払い戻されます。
なお、審査のため、支払われるまでには2~3か月くらいかかりますので、ご承知ください。
*医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
ケース | 申請に必要なもの | ||
1 |
急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき (保険証を持参できなかったとき) |
・代金の領収書 ・診療の内容がわかる明細書 |
・保険証 ・印鑑(朱肉を使用するもの) ・領収書 ・銀行の預金通帳 又は口座番号などの控え |
2 | コルセットなど治療用装具を作ったとき |
・医師の意見書 ・代金の領収書及び明細書 |
|
3 | 医師の診断のもとに、針・灸・マッサージの施術を受けたとき |
・医師の意見書 ・代金の領収書及び明細書 |
|
4 |
海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき (注)治療目的での渡航は対象になりません。 |
・代金の領収書 ・診療の内容がわかる明細書 *日本語の翻訳文を添付 |
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
支給額・・・・・42万円(39万円+*1産科医療保障制度加算3万円)
病院での支払には出産育児一時金直接支払制度を利用するのが便利です。平成21年10月以降の出産について、出産される方が医療機関で手続きをすることにより出産育児一時金の受領を医療機関に委任し、出産される方は医療機関での退院時に出産育児一時金相当額(42万円)を引いた額の出産費用をお支払することにより、出産育児一時金を支給する取扱いです。逆に42万円未満の場合には役場で残額分を支給申請することになります。
*1 | 産科医療補償制度について |
この制度は、分娩に関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。この制度に加入していない病院等を利用して出産した場合には、加算が無く39万円の支給となります。(死産等の場合は加算が有りません) |
① 妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。 ② 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給できます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)健康保険によっては、独自の付加給付を行って国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。) ③ 差額支給時の申請に必要なもの |
・保険証 ・印鑑(朱肉を使用するもの) ・母子健康手帳 ・銀行の預金通帳又は口座番号などの控え ・医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書) ・医療機関等で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書) |
国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
支給額・・・・・・4.5万円
<申請に必要なもの>
印鑑(朱肉を使用するもの) 喪主の確認ができる書類 (葬儀店の領収書、請求書または会葬礼状など) 金融機関の預・貯金通帳又は口座番号などの控え お手元にあれば亡くなられた方の保険証を申請時にお持ちください。 |
下記1、2、3に該当する場合には、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
・以前に加入していた健康保険から支給される場合
1 | 死亡前3か月以内に以前に加入していた健康保険に、被保険者本人として加入していた場合 |
2 | 死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、傷病手当金の継続給付を受けていた場合 |
3 | 死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、出産手当金の継続給付を受けていた場合 |
病院に行って治療を受ける*1ほどではないけど、はり・灸に行って施術を受けたい場合には、申請して「はり・きゅう施術利用者証」をうけ、それを三股町国民健康保険に届け出て許可を受けた施術所*2に提示するとその費用の一部を下記のとおり国保が支払います。
①国保が負担する額・・・・1回の施術につき1,200円
②利用制限・・・・・・・・一人について年間60回
*1病院に行って医師の診断書をもとにはり・きゅうの施術を受ければ、療養の給付の欄で示したように国民健康保険が適用されます。
*2施術所にはり・きゅう施術担当者指定証が張ってあるので分かります。
【重要】保険税の滞納がある人には、「はり・きゅう施術利用者賞証」の発行はしていません。
お問い合わせ先 |
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町民保険課 国保年金係 国保担当 電話 0986-52-9631 |
交通事故など、「第三者行為(相手の過失)」によってけがをした場合は、届け出により医療で治療をうけることができます。この場合、国民健康保険があなたの医療費を一時立て替え、あとで加害者に過失割合に応じて費用を請求することになります。届出がないと、相手に請求が行えませんし、余計な支払いは国保財政にも悪影響を及ぼしかねません。また場合によっては給付制限の対象となることもあります(国民健康保険法第66条及び第63条によります)。
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますから、示談は慎重にしてください。
届け出に必要なもの
※下記の(様式)をクリックすると届出用の様式がダウンロードできます。
・ 第三者行為による被害届け(様式) ・ 事故発生状況報告書(交通事故用)(様式) ・事故発生状況報告書(その他)(様式) ・念書(様式) ・ 印鑑 ・ 事故証明書(コピーでも可) |
*よくある質問ですが、なぜ届けが必要かと聞かれます。次の理由によります。 例えば30歳の人が交通事故で入院。その費用が100万円かかったとします。保険証を使って支払を済ませると、国保の支払は100万円×7割=70万円、被保険者の人の支払は100万円×3割=30万円となります。この時70万円の支払は国保が支払うべきものであったかが問題となります。もし、過失割合が被保険者:相手=2:8とすると 70万円×8割=56万円 は国保が支払うべきものではなかったと言うことで相手に対して請求を行います。(届出が無いと、相手が分からないので請求できません。)つまり、国民健康保険は被保険者の過失は給付の対象としますが、相手の過失分は給付の対象としません。 |
次の場合は「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額が一つの医療機関で10,000円になります(70歳未満の現役並み所得者の自己負担額は1ヶ月20,000円までとなります)。
①人工透析が必要な慢性腎不全 ②高額な治療を長期継続して行う必要がある先天性血液凝固障害の一部 ③血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
①被保険者証 ②印鑑(世帯主の印鑑) ③特定疾病認定申請書(医師の意見書のあるもの。ただし、新規に国保に加入されるとき、すでに他の保険者の特定疾病療養受療証をお持ちの方は、同証を提示されれば、医師の意見書は不要です。) |
(1)退職者医療制度とは
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。 保険料の計算方法及び給付につきましては、退職被保険者と一般被保険者との違いはありませんが、退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながります。このため、国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いいたします |
①退職被保険者本人 |
・厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人 ・65歳未満の人 |
②退職被扶養者 |
・退職被保険者と同一の世帯に属し、主として退職被保険者の収入で生計を維持されている人(年間の収入が130万円未満の人(60歳以上又は身障者の人は180万円未満)) ・65歳未満の人 ・退職被保険者本人と同一世帯の配偶者又は3親等以内の親族 |
① 保険証 ② 年金証書(年金加入期間が記載されたもの) ③ 印鑑 |
健康診断は平成20年度から、各保険者が行うようになりました。つまり、国保の人は国保が、後期高齢の人は広域連合が実施することになりました。名前も特定健診と呼ばれ、40歳以上の被保険者が対象となりました。
(1)特定健診の目的は?
少子高齢社会を迎え、高齢者人口の増加とともに全体の医療費は増え続けています。この対策として、医療費高騰の原因の一つである高血圧・糖尿病などの医療費(総医療費の約3割)を抑えるために、国を挙げて生活習慣病予防に取り組むため、特定健康診査、特定保健指導の実施が義務付けられました。 |
①基本的な健診 質問票、身体測定、血圧測定、検尿、血液検査、腎機能検査 ②詳細な健診(医師が必要と認めたとき) 心電図、眼底検査、貧血検査 |
健診は、各地区で行われる集団健診と、各病院で行われる個別健診とに分かれます。集団健診は無料ですが、個別健診は500円の個人負担*1があります。 実施の時期は年によって異なりますが、基本的には7月~9月が集団健診、10月~12月が集団検診を受けれなかった人を対象に個別健診となります。個別健診は、役場へ申込をすることが必要です。 |
*1 |
個人負担は、追加で別内容の検査をした場合にも必要なります。例えば大腸がん検診を希望すれば、500円が必要となります。 |
集団健診を受けた人にはその結果をお知らせするとともに、必要な人には特定保健指導(生活習慣の改善のために専門家の指導・支援)を受けます。6ヵ月後に改善状況を確認します。 |
お問い合わせ先 |
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町民保険課 国保年金係 国保担当 電話 0986-52-9631 |
国民健康保険は世帯ごとに加入するため、国民健康保険税も世帯ごとに課税され、その納税義務者は世帯主となります。 |
また、世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。 (このような世帯を擬制世帯といい、この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。) |
国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の3つの税額の合算額で決められます。それぞれの課税額は、所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の4つの区分に応じて算出されます。ただし、計算の結果、3つの税額がそれぞれ課税限度額を超えた場合は、課税限度額までの税額となります。 |
1.所得割額 | ||
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【前年の総所得金額-基礎控除額(33万円)】 × 所得割税率 ※ 国民健康保険加入者ごとに計算します。 ※ 国民健康保険税には、所得から差し引く所得控除(扶養控除や生命保険料控除など)はありません。町・県民税の課税所得額とは異なりますので、ご注意下さい。 |
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2.資産割額 | ||
当該年度分固定資産税額の内、 | ||
土地及び家屋に係る部分の金額 × 資産割税率 |
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3.均等割額 | ||
世帯内の国民健康保険加入者の人数 × 均等割額 |
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4.平等割額 | ||
1世帯ごとにかかる税額 |
平成29年度の税率(※1) | |||
区分 | 医療給付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 (※2) |
所得割額 (%) | 8.25 | 3.50 | 2.30 |
資産割額 (%) | 24.50 | 8.50 | 7.50 |
均等割額 (円) | 23,300 | 9,100 | 8,300 |
平等割額 (円) | 18,000 | 7,000 | 4,600 |
課税限度額 (円) | 540,000 | 190,000 | 160,000 |
※1)国民健康保険は市町村ごとに運営されていることから、各区分の税率や税額は市町村ごとに決められています。 |
※2)40歳から64歳までの方について課税されます。65歳以降の方は、介護保険料として国民健康保険税とは別に徴収されることとなります。 |
※ 過去の保険税率についてはこちらをご確認下さい。 |
→ 過去の保険税率 |
お問い合わせ先 | |
税率に関すること・・・ | 町民保健課国保年金係 |
電話 0986-52-9631 | |
課税に関すること・・・ | 税務財政課 住民税係 |
電話 0986-52-9638 |
前年中の所得が一定基準以下の世帯については、国民健康保険税の内、均等割額と平等割額が所得に応じて軽減されます。 |
軽減判定基準額と軽減割合 | |
前年の所得金額(※1)の合計が下記の金額以下の世帯 |
軽減割合 |
33万円 | 7割 |
33万円 +27万円 × 【加入者数と特定同一世帯所属者数(※2)の合計】 |
5割 |
33万円 +49万円 × 【加入者数と特定同一世帯所属者数(※2)の合計】 |
2割 |
※1)前年中の所得金額について | |
● 世帯の所得の合計額は、加入者(擬制世帯主を含む)及び特定同一世帯所属者の前年の所得を合計したものです。擬制世帯主の所得は、所得割の算出の対象となりませんが、軽減判定の所得には含まれます。 | |
● 65歳以上の公的年金等受給者は、年金所得から15万円を控除して判定します。 | |
● 土地等の譲渡所得がある場合、特別控除前の所得で判定します。 |
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※2)特定同一世帯所属者について | |
国民健康保険に加入したまま、75歳の年齢到達により後期高齢者医療制度へ移行した方を特定同一世帯所属者といいます。ただし、特定同一世帯所属者の世帯異動や世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。 | |
低所得者世帯に対する軽減では、特定同一世帯所属者も含めて軽減判定を行います。 |
ご注意下さい! |
この軽減は、世帯に所得の申告をされていない方が含まれていると適用されない場合があります。前年に収入のない方であっても必ず住民税の申告をしましょう。 |
低所得者世帯の軽減措置 | |
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、従前の軽減措置が受けれるよう国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方(特定同一世帯所属者)も含めて軽減判定を行います。 | |
※ | 詳細は、上記の「1.低所得者世帯に対する軽減」をご覧下さい。 |
特定世帯及び特定継続世帯の平等割額の軽減 | |
特定世帯(※1)に該当する場合、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額を最大で5年間2分の1軽減します。 | |
特定継続世帯(※2)となった場合、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額を最大で3年間4分の1軽減します。 |
※1) 特定世帯とは | |
特定同一世帯所属者になられたことにより、国民健康保険加入者が1人になった世帯をいいます。 | |
※2) 特定継続世帯とは | |
特定世帯として5年間を経過した後も世帯状況が継続されている世帯をいいます。 | |
【 軽減対象でなくなる場合 】 特定世帯及び特定継続世帯は、世帯主の異動があった場合、軽減対象ではなくなり、その月以降の平等割額は軽減されません。(国民健康保険加入者が2人以上になったり、特定同一世帯所属者の異動があった場合などは、当該年度に対しては軽減が続きます。) |
勤務先の倒産や解雇などにより、やむを得ない理由により離職をした方(非自発失業者)について、申請により、一定の間、所得割の計算において軽減を受けることができます。 |
対 象 者 | |
1. | 失業時点で65歳未満の方 |
2. |
公共職業安定所(ハローワーク)から交付された雇用保険受給資格者証をお持ちで、離職理由が、 11 、 12 、 21 、 22 、 23 、 31 、 32 、 33 、 34 のいずれかに該当する方 |
3. |
雇用保険受給資格者証の離職年月日が、平成21年3月31日以降の方 |
軽 減 の 内 容 | |
非自発対象者の前年中の給与所得について、給与所得を30/100とみなして、所得割額の計算を行います。 | |
※ 給与所得以外の所得(事業所得、雑所得、一時所得など)は対象となりません。 | |
※ 非自発対象者以外の方は対象となりません。 |
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軽 減 期 間 | |
離職日の翌日から翌年度末までの期間 |
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申 請 の 手 続 き | |
1.申請に必要なもの | |
・ 雇用保険受給資格者証 | |
・ 国民健康保険証 | |
・ 印鑑(認印可) | |
2.申請窓口 | |
町民保健課国保年金係にて申請手続きを行います。 |
お問い合わせ先 |
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税務財政課 住民税係 電話 0986-52-9638 |
後期高齢者医療制度について |
制度の運営は、宮崎県内の市町村でつくる「宮崎県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
ただし、申請受付や保険料収納などの窓口業務については、三股町で行ないます。
詳しい説明についてはこちら→宮崎県後期高齢者広域連合
- 新規で75歳に到達する人は、誕生日から、後期高齢者医療制度の対象となります。
- 広域連合の認定を受けた日から、後期高齢者医療制度の対象となります。
詳しい説明についてはこちら→宮崎県後期高齢者医療広域連合
被保険者証は一人一枚交付されます。
※ これから75歳になられる方は、75歳の誕生日の約2週間前に、三股町より
被保険者証を郵送いたします。
詳しい説明についてはこちら→宮崎県後期高齢者医療広域連合
お問い合わせ先 |
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町民保健課 国保年金係 電話 0986-52-9631 |
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、保険適用分が自己負担限度額以内の支払で済み、食事代が所得区分に応じた自己負担で済みます。(認定証の発行は三股町に申請してください)
ただし、保険対象外の費用については、別途ご負担が必要です。
その他、給付についての詳しい説明はこちら→宮崎県後期高齢者医療広域連合
お問い合わせ先 |
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町民保健課 国保年金係 電話 0986-52-9631 |
次の場合は、役場町民保健課の窓口で届出や申請を行ってください。
① 65歳から74歳の方で障がい認定を受けるとき
② 他市区町村から転入したとき
③ 他市区町村へ転出するとき
④ 三股町内で住所を異動したとき
⑤ 生活保護を受けることになったとき、または生活保護でなくなったとき
⑥ 被保険者が死亡したとき
⑦ 保険証等を紛失、破損したとき
お問い合わせ先 |
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町民保健課 国保年金係 電話 0986-52-9631 |
所得などに応じて、被保険者一人一人に保険料がかかります。
年間保険料=均等割額+所得割額
詳しい説明についてはこちら→宮崎県後期高齢者医療広域連合
お問い合わせ先 |
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町民保健課 国保年金係 電話 0986-52-9631 |