パブリックコメント

パブリックコメントとは、町の基本的な方針を定める計画や条例等の立案段階において、その立案に係る趣旨や内容(素案)を町民等に公表して広く意見を募集し、提出された意見を考慮して計画等を作成するとともに寄せられた意見に対する町の考え方を公表する一連の手続をいいます。

町の基本的な方針や計画及び条例などの素案を策定

素案及び関連資料を町民等の皆さんに公表し意見を募集します。

町民等の皆さんから1ケ月程度を目安に意見を募集します。

提出された意見を考慮して計画等の素案を作成します。
| 素案に反映できる意見 | → | 提出された意見を基に素案を修正します。 |
| 素案に反映できない意見 | → | 反映できない理由を町がまとめます。 |

提出された意見の概要及び意見に対する町の考え方を公表します。
意見の提出者への個別の回答は行いません。
又意見に基づいて計画等の素案を修正した時は、修正の案を公表します。
意見の提出者への個別の回答は行いません。
又意見に基づいて計画等の素案を修正した時は、修正の案を公表します。

- (1) 町の総合計画、基本的な方針を定める計画等の策定又はこれらの重要な改定
- (2) 町政に関する基本的な方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定
- (3) 町民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税等の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定
- (4) 広く町民の公共の用に供される施設の建設又は整備に係る基本計画等の策定又は改定
- (5) 町の憲章,宣言等の制定又は改定

- (1) 町内に住所を有する者又は居住する者
- (2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
- (3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- (4) 町内の学校に在学する者
- (5) パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの

- (1) 郵便
- (2) フアクシミリ
- (3) 電子メール
- (4) 実施期間が指定する場所への書面による提出
- *口頭や電話での意見の提出は出来ません。必ず各案件ごとに準備している「意見等提出書」を利用して下さい。
- *提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
- *意見等提出書には、必ず氏名、住所及び連絡先(法人その他の団体にあっては、法人名、法人の所在地、連絡先)を必ず明記して下さい。

- 三股町パブリックコメント手続実施要綱 (PDF形式:65.3KB)

| 案件名 | 状況 | 募集期間 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 三股町健康づくり計画「いきいきげんきみまた21(素案)」に関する意見募集 | 募集中 | 2012年2月1日 - 2012年3月1日 |
町民保健課健康推進係 電話0986-52-8481 |

| 案件名 | 状況 | 募集期間 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| まちづくり基本条例(素案)に関する意見募集 | 集計中 | 2012年1月20日 - 2012年2月20日 |
地域政策室地域政策係 電話0986-52-1111 内線(212) |
| 三股町高齢者福祉計画・第5期介護保険事業計画(素案) | 結果公開中(意見:0) | 2012年1月19日 - 2012年2月17日 |
福祉課介護高齢者係 電話0986-52-1111 内線(161) |
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