車検証のコピーを同封して下さい。
(2) 必要な方の氏名、押印(認印で可)、生年月日、住所
(3) 使用目的
(4) 電話番号
お問い合わせ先 |
---|
税務財政課 納税管理係 電話 0986-52-9635 |
軽自動車税の減免申請について |
身体障害者手帳などを持っている人のために使用される軽自動車などで、一定の要件に該当する場合は、納税義務者の申請により軽自動車税が減免されます。 |
軽自動車税の減免対象となる車 |
次の①、②、③、④のいずれかに該当する場合、軽自動車税の減免対象となります。 |
軽自動車等の |
運転者 | その他の要件 |
① 身体障害者など |
身体障害者など本人 | |
② 身体障害者など |
身体障害者などと生計を一にする人 | 継続して、身体障害者などで18歳以上の人の通学・通院・通所もしくは仕事のために運転する場合 |
③ 身体障害者など または 身体障害者などと生計を一にする人 |
身体障害者などと生計を一にする人 |
継続して、ア)、イ)のいずれかに該当する人の通学・通院・通所もしくは仕事のために運転する場合 ア)身体障害者などで18歳未満の人 イ)療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 |
④ 身体障害者など |
当該身体障害者などを常時介護する人 | 日常的に当該身体障害者など(身体障害者などのみで構成される世帯に属する者に限る。) の通学・通院・通所もしくは仕事のために運転する場合 |
※所有者名義とは、単なる所有ではなく、車検証の所有者又は使用者の名義になっていることを意味します。 |
※「身体障害者など」は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかに該当する手帳の交付を受けたものをいいます。 |
※①から④に該当しても、障害の等級・程度によっては減免できない場合がありますので、あらかじめご相談ください。 |
【 注意事項 】 |
減免の対象は、普通自動車も含めて、身体障害者等1人につき1台です。普通自動車税で減免手続きを受けられている場合は、軽自動車税での減免申請はできません。 |
※普通自動車税の減免に関するお問い合わせは、 |
都城県税・総務事務所 (☎0986-23-4516) |
申請期間 |
減免申請期間jは、 |
4月1日から納期限の5月31日まで |
※ただし、土・日・祝日を除きます。また、申請手続きは、受付期間中のみとなりますので、ご注意下さい。 |
申請の時に持ってくるもの | |
平成28年度から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、軽自動車税の減免申請書にマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することとなりました。申請書に記載された個人番号確認を行います。 | |
【持ってくるもの】 | |
① | 軽自動車税減免申請書 ※窓口にあります。 |
② | 個人番号確認書類 |
本人(納税義務者)が申請する場合 |
個人番号カード ※個人番号カードを持っていない場合は、次の書類のいずれかをご準備下さい。 ・通知カード ・個人番号が記載された住民票 ・個人番号が記載された住民票記載事項証明書 |
代理人(納税義務者以外の人)が申請する場合 |
上記の書類の写し 【注意】代理人の方が申請する場合、別に委任状が必要となります。 |
③ | 障害などを証明するもの |
※身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳 | |
④ | 運転免許証(申請対象の軽自動車等を運転する人の分) |
⑤ | 車検証 |
⑥ | 印鑑(認め印可) |
※身体障害者等の本人以外が運転する場合、各種証明書類が必要となる場合があります。 | |
※代理人(納税義務者以外の人)が申請する場合、手続きに来られた人の本人確認の書類が必要となります。 |
お問い合わせ先 |
---|
税務財政課 住民税係 電話 0986-52-9638 |
インターネット公売
インターネット公売とは、三股町が滞納者から差し押さえた動産・不動産などを、インターネット公売システムを利用して売却を行い、その売却代金を滞納町税へ充てるものです。
yahoo!JAPAN IDの取得 ⇓ |
・yahoo!JAPAN IDを取得します。 ・メールアドレスの認証を受けます。 |
公売参加者情報の登録 ⇓ |
・入札するには、公売参加申込期間中に、インターネット公売の画面上で参加申込情報を入力します。 |
公売保証金の納付 ⇓ |
・公売保証金の納付方法は、クレジットカードのみによる納付となります。公売保証金額については、各公売物件ごとに定められていますので、公売物件詳細画面をご確認ください。 |
入札 ⇓ |
・入札期間中に物件詳細画面上で、入札額を入力します。 ・入札は、期間中何回でも可能です。ただし、取消しや変更はできません。 |
最高価申込者の決定 ⇓ |
・最高価申込者以外の方の公売保証金は、入札終了後全額返還します。 ・クレジットカードによる手続きの場合は、引落しを行いません。 |
売却決定・買受代金の納付 ⇓ |
・落札者は、三股町の案内に従い、買受代金を納付します。 |
公売財産の引渡し | ・三股町が買受代金の納付を確認後、公売財産の引渡しを行います。 |
・委任状
・所有権移転登記請求書
・所有権移転登記請求書(自動車)
・送付依頼書
・保管依頼書
・ガイドライン(外部リンク)
【必ずお読みください。】
お問い合わせ先 |
---|
税務財政課 特別収納対策係 電話 0986-52-9634 |
地方税法の一部改正により、三股町税条例の一部を改正しましたので、主なものをお知らせします。
1 個人住民税における住宅ローン控除制度の適用期限の延長
個人住民税における住宅ローン減税措置について、適用期限を平成31年6月30日から2年6箇月延期し、平成33年12月31日までとします。
改正前 | 改正後 | |
居住開始 年月日 |
平成26年4月1日
~平成31年6月30日 |
平成26年4月1日
~平成33年12月31日 |
2 法人町民税の法人税割の税率引下げ時期の延長
法人町民税における法人税割の税率改正の実施時期を平成29年4月1日から2年6箇月延期し、平成31年10月1日以降に開始する事業年度から適用します。税率については以下のとおり。
改正前税率 | 改正後税率 | 引下げ率 | |
法人税割 | 12.1% | 8.4% | ▲3.7% |
3 軽自動車税の環境性能割導入時期の延期
自動車取得税(県税) の廃止時期並びに自動車税(県税)及び軽自動車税(町税)における環境性能割の導入時期を、それぞれ平成31年10月1日に延期します。
平成31年10月1日以降に軽自動車を取得した場合は軽自動車環境性能割が以下のとおり課税され、現行の軽自動車税は平成32年度から種別割という名称に変更されます。
課税対象 | 軽自動車のうち三輪以上のもの(新車・中古車を問わない) |
納税義務者 | 三輪以上の軽自動車を取得した者 |
課税標準 | 三輪以上の軽自動車を取得 | 価格(免税点は50万円)
税率 |
燃費基準達成度に応じて決定する。非課税・1%・2%・3% ※当分の間、2%を上限とする。 |
収納方法 | 申告納付 |
東日本大震災からの復興を図ることを目的として平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち、県や市町村が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税均等割の税率について、特例を定めました。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
税率
個人住民税均等割の税率を 1,000円/年 引き上げます。
【現 行】個人住民税均等割 年4,000円+森林環境税 年500円 計 年4,500円
【改正後】個人住民税均等割 年5,000円+森林環境税 年500円 計 年5,500円
臨時特例措置の期間
平成26年度分から平成35年度分までの10年間
主な使途
- 公立学校耐震化対策や防災無線の整備
- 橋りょう耐震化や地すべり対策 など
法人町民税について
法人町民税には、法人税割と均等割があります。
・ 納税義務者
納税義務がある法人等 | 法人町民税 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||
町内に事務所又は事業所がある法人 | ○ | ○ | |
町内に寮、保養所等のみがある法人 | ○ | × | |
町内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団又は財団で、代表者等の定めのあるもの。公益法人等。 | 収益事業を行うもの | ○ | ○ |
収益事業を行わないもの | ○ | × |
・ 税率
1 均等割額
資本等の金額 | 従業員数 | 均等割額(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
上記以外の法人等 | 5万円 |
2 法人税割
法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。
12.1% (平成26年10月1日以後に開始する事業年度)
・ 申告と納付
法人の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納付します。但し、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。
《各種様式》
① 法人(設立・開設・復活・廃止・解散・休業)届 【PDF形式】 【Excel形式】
② 法人異動(変更)届 【PDF形式】 【Excel形式】
③ 法人町民税確定・中間・修正申告書(第20号様式)【PDF形式】【Excel形式】
④ 法人町民税予定申告書 (第20号の3様式) 【PDF形式】 【Excel形式】
⑤ 法人町民税清算確定申告書 (第22号様式) 【PDF形式】 【Excel形式】
⑥ 法人町民税 納付書 【Excel形式】
お問い合わせ先 |
税務財政課 住民税係 電話 0986-52-9638 |
引ききれなかった分は住民税(町県民税)の所得割から控除されます。
これまで、平成11年から平成18年の間に入居された方に対しては税源移譲に伴う住民税(町県民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されていましたが、税制改正によって、平成21年から平成25年までに入居された方も、新たに住民税(町県民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の対象となりました。
この住民税(町県民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けるためには、1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで所得税の住宅ローン特別控除を含む年末調整が済んでいる方の場合、勤務先から三股町役場へ給与支払報告書が提出されていれば、手続や申告の必要はありません。
また、平成11年から平成18年の間に入居された方についても、同様に原則として申告が不要となります。(平成20年度及び21年度に控除を受けるためには申告が必要です。)
課税年度 | 平成20~21年度 | 平成22年度以降 | |
居住開始年月日 |
平成11年から 平成18年の間に 入居 |
平成11年から 平成18年の間に 入居 |
平成21年から 平成25年の間に 入居 |
町への住宅ローン 控除申告書の提出 |
必要 | 不要 | 不要 |
※ 平成19及び20年に入居された方は、住民税(町県民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の対象にはなりません。
創設されました。
個人が平成21年及び22年の2年間に取得した土地等を、5年を超えて所有したのち譲渡した場合には、その譲渡所得から1,000万円を特別控除できるようになりました。
住民税(町県民税)の課税の特例の延長されます。
土地、建物等に係る長期譲渡所得のうち、優良住宅地等の造成等のために譲渡した場合、2,000万円以下の部分について、4%の軽減税率の適用を5年間延長し、平成25年12月31日まで適用することになりました。
延長されます。
上場株式等の配当・譲渡益に係る税率は、20%(住民税(町県民税)5%、所得税15%)を特例として10%(住民税(町県民税)3%・所得税 7%) に軽減されていますが、これを3年間延長し、平成23年12月31日まで適用することになりました。
お問い合わせ先 |
---|
税務財政課 電話 0986-52-1111 |
固定資産税に関する証明について
証明の種類 | 手数料 |
土地家屋名寄帳(課税台帳) |
発行枚数 1~3枚:300円 4枚以上は増額 手数料一覧表はこちら |
評価証明 |
1通につき 300円 |
公課証明 | |
課税証明 |
証明をとることができる人 | |
・ 固定資産の所有者本人 ・ 固定資産の所有者の同意を得た人 (所有者自筆の委任状が必要です) ・ 固定資産の納税管理人及び相続人代表者 (いずれも届出されている人) |
|
申請時に必要なもの | |
【窓口に来られる人】 □ 印鑑(認印可) □ 身分証(運転免許証など) ※次の条件の場合は記載の書類も必要です。 【窓口に来られる人が、所有者本人でない場合】 □ 委任状(所有者の自筆で押印があるもの) 【所有者が三股町内在住で、窓口に来られる人が同一世帯である場合】 □ 申出書『町内同一世帯家族(親族)用』 【所有者が亡くなっており、相続人代表者届出書を提出していない場合】 □ 相続人と所有者の関係がわかるもの(戸籍謄本など)のコピー 【法人所有の証明の場合】 □ 法人からの委任状(法人の登録印が押印されているもの) ※所有者とは、固定資産の名義人(納税義務者)のことです。 |
・ 各種証明申請書のダウンロード
・ 委任状のダウンロード
・ 申出書 『町内同一世帯家族(親族)用』 のダウンロード
固定資産税に関する証明の郵便請求について
・固定資産に関する証明書の申請を郵便請求で行う場合には、以下のものを封筒に入れ、記載されている送付先宛にお送りください。
郵便請求による申請時に必要なもの |
1.郵送申請書等書類 【申請者】 □ 各種証明郵送申請書 □ 身分証(運転免許証など)のコピー ※次の条件の場合は記載の書類も必要です。 【申請者が、所有者本人でない場合】 □ 委任状(所有者の自筆で押印があるもの) 【所有者が三股町内在住で、申請者が同一世帯である場合】 □ 申出書『町内同一世帯家族(親族)用』 【所有者が亡くなっており、相続人代表者届出書を提出していない場合】 □ 相続人と所有者の関係がわかるもの(戸籍謄本など) 【法人所有の証明の場合】 □ 法人からの委任状(法人の登録印が押印されているもの) 2.手数料分の定額小為替 手数料につきましては、上の表にてご確認ください。 定額小為替は郵便局でお求めください。 3.送付先の住所・氏名を記入した返信用封筒 返信用封筒には、82円切手を貼付してください。 ※所有者とは、固定資産の名義人(納税義務者)のことです。 |
送付先 |
〒889-1995 |
・ 各種証明郵送申請書のダウンロード
お問い合わせ先 | ||
|
◆ 納税義務者
町内に所在する土地、家屋、償却資産の毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者が納税義務者となります。 |
土地分 |
税額 = 課税標準額 × 税率
|
家屋分 |
税額 = 課税標準額 × 税率
|
償却資産分 | 税額 = 課税標準額 × 税率 |
◆ 税率
※ | 三股町では全国で多く用いられている標準税率を採用しています。 |
|
◆ 免税点
固定資産税の税額は、上記のとおり同一人が町内に所有する、固定資産の課税標準額を合計した額を元に計算されます。ただし、土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、以下の表の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。これを免税点といいます。 免税点は土地、家屋、償却資産にわけて、それぞれ別に判断されます。そのため、全てが免税点未満の場合は固定資産税は課税されません。 |
|
◆ 評価のしかた
(土地)
地方税法第388条第1項で定められた固定資産税評価基準によって、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
(家屋)
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
◆ 土地・家屋の特例等
【土地】 住宅用地に対する課税標準額の特例措置
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準額に特例措置が設けられています。 ただし、土地の面積に対して、その土地に建っている住宅の床面積を10倍した範囲内の面積までを対象としており、超えた分の面積には特例は受けられません。 |
1 | 小規模住宅用地 | |
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。 | ||
小規模住宅用地は課税標準額が本来の額の6分の1となります。 | ||
2 | 一般の住宅用地 | |
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般の住宅用地といいます。たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般の住宅用地となります。 | ||
一般の住宅用地は課税標準額が本来の額の3分の1となります。 |
【家屋】 新築住宅等に対する固定資産税の減額措置 | ||||||||||||
新築された住宅については、課税初年度から一定期間にかぎり住宅分の 固定資産税が減額されます。 適用対象は次の1.の要件を満たす住宅で、 2.以降の制限などがあります。 |
||||||||||||
1. | 対象住宅の要件 | |||||||||||
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋) | ||||||||||||
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋) | ||||||||||||
|
||||||||||||
床面積要件 | ||||||||||||
50㎡以上280㎡以下であること | ||||||||||||
(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡以上280㎡以下) | ||||||||||||
|
||||||||||||
2. | 減額内容 | |||||||||||
3.以降の減額範囲内で、新築住宅にかかる固定資産税が2分の1 減額されます。 |
||||||||||||
3. | 減額の範囲(床面積) | |||||||||||
減額の対象となる床面積は120㎡までです。 床面積が120㎡を超える場合は、120㎡に相当する部分が減額 対象になります。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
4. | 減額の範囲(期間) | |||||||||||
|
||||||||||||
|
償却資産について
◆ 課税の対象となる償却資産
事業の例 |
工場・商店・農業・病院・サービス業などの事業
|
アパート・駐車場などを貸し付けている方 | |
償却資産の例 |
構築物・機械・工具・器具・備品など
|
償却資産の条件 | 耐用年数が1年以上で、取得金額10万円以上のもの ※3 ※4 |
※1 | 事業のために使用する上記のような物品などを償却資産といいます。 | |
※2 | 土地と家屋は償却資産では取り扱いません。なお、家屋と構築物は区別されます。 | |
※3 | 取得金額が10万円未満であっても、個別に資産に計上し通常の減価償却をしているものは含みます。 | |
※4 | 取得金額が20万円未満であり、一括して3年間で償却しているものは含みません。 |
◆ 償却資産の申告
事業用資産をお持ちの方は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の三股町内における所有状況を申告していただきます。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
※ |
新しく事業を開始した方など、申告書が送付されない場合はご連絡ください。 ■償却資産の手引き(PDF:899.7KB) ■償却資産関係様式のダウンロード 償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDF:482.3KB) 種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF:75.8KB) 種類別明細書(減少資産分)(PDF:37.2KB) 償却却資産申告書(償却資産課税台帳)(EXEL:239.0KB) 種類別明細書(増加資産・全資産用)(EXEL:90.0KB) 種類別明細書(減少資産分)(EXEL:67.0KB) |
◆ 土地・家屋の価格等の縦覧
評価額 |
土地や家屋について固定資産評価基準により評価した価格を定めます。
|
課税台帳 | 課税の基礎とするため、評価額は固定資産課税台帳に登録されます。 |
縦覧 | 縦覧簿により自分が所有する土地や家屋の価格を見ることができます。また、参考にするために他の人の土地や家屋の価格を見ることができます。(ただし個人情報は縦覧できません) |
縦覧できる人 | 固定資産税の納税者(固定資産税を納める人) |
縦覧期間 | 毎年4月1日から4月30日まで(土、日曜日、祝日を除く) |
その他 | 登録された価格に不服があるときは、審査の申し出をすることができます。 |
◆ 閲覧制度
閲覧 |
自分が所有する土地や家屋の課税台帳を見ることができます。また、借地・借家の課税台帳を見ることができます。
|
閲覧できる人 |
・固定資産の所有者 ・対価を支払っている借地・借家権者 |
閲覧期間 | 通年(土、日曜日、祝日を除く) |
必要なもの |
・所有者であることが分かるもの ・借地や借家などの契約書 ・窓口にお越しになる人の身分がわかる書類など |
その他 | 別途証明書が必要な場合は手数料が必要となります。 |
◆ 資産税係よりのお願い
1. | 所有者が転出するときは |
固定資産税を納める義務がある方が、単身赴任などで町外に転出するときは、本人に代わって納税する町内在住の方を納税管理人として届けていただくことをお勧めいたします。 |
|
2. | 町外にお住まいの方 |
町外にお住まいの納税者等で、住所・氏名に変更があった場合や、納税通知書の送付先に誤りなどがありましたら、資産税係までご連絡下さい。 |
|
3. | 建物を壊したら |
建物を壊したとしても、その事実を資産税係が知ることは困難です。建物を壊したら、資産税係まで必ずご連絡下さい。課税されないよう登録を抹消します。なお、1月1日が課税の基準日ですので、課税されなくなるのは翌年度からとなります。 |
|
4. | 未登記の家屋の変更 |
未登記家屋の所有者が変更になったとしても、その事実を資産税係が知ることは困難です。未登記家屋をお持ちの方で、売買や相続などにより所有者の変更がありましたら、資産税係まで必ずご連絡下さい。 |
|
5. | 期間按分で課税はできません |
1月2日以降に登記簿の所有権の異動があった資産などについて、所有年月の割合で固定資産税を分担されるような場合でも、三股町側で期間按分した課税の振分けはできません。あくまで1月1日現在の所有者に全額課税し納税いただくことになります。分担する場合には当事者間で調整いただくようお願いいたします。 |
|
6. | 課税明細書などの保管 |
納税通知書および課税明細書は4月上旬に発送します。納税義務者の土地や家屋の課税対象物件が記載されているほか、所得税や住民税などの申告にも使用できる書類ですので、紛失されないよう大切に保管して下さい。少なくとも10年間は保管されることをお勧めします。 |
|
7. | 現況図など |
課税現況図の取得や土地一筆リストの閲覧については、税務財政課資産税係へお越しください。 |
◆ 関係資料サイトのご紹介
「評価センター資料閲覧室」 (財団法人 資産評価システム研究センター ホームページ)
お問い合わせ先 |
---|
税務財政課 資産税係 電話 0986-52-9636 |
軽自動車税とは、原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有に対して課税されます。 |
軽自動車の納税義務者は、毎年、4月1日現在、町内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有する人です。 |
ただし、軽自動車等の売買があった場合、売主が当該軽自動車等の所有権を留保(割賦販売により)しているときは、買主を当該軽自動車等の所有者とみなして、買主に課税されます。 |
また、普通自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度がありません。よって、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合は、当年度分の課税はありません。 |
逆に、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、当年度分は課税されることになります。 |
①原動機付自転車およびに二輪車等 | |
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および二輪の軽自動車については、平成28年4月1日から次のとおりとなります。 |
区 分 | 平成28年度から | ※平成27年度まで | |
原動機付 自転車 |
二輪のもので 総排気量50cc以下 |
2,000円 | 1,000円 |
二輪のもので 総排気量50cc超90cc以下 |
2,000円 | 1,200円 | |
二輪のもので 総排気量90cc超125cc以下 |
2,400円 | 1,600円 | |
三輪以上のもの(ミニカー)で 総排気量50cc以下 |
3,700円 | 2,500円 | |
小型特殊 自動車 |
農耕用 | 2,400円 | 1,600円 |
その他 | 5,900円 | 4,700円 | |
軽二輪 | 125cc超250CC以下 | 3,600円 | 2,400円 |
二輪の 小型自動車 |
250ccを超えるもの | 6,000円 | 4,000円 |
②四輪以上および三輪の軽自動車 | |||
車の「最初の新規検査」の年月によって、次のように税額が適用されます。 | |||
(ア) | 最初の新規検査年月が平成27年4月1日以降の車 | ||
(イ) | 最初の新規検査年月が平成27年3月31日以前の車 | ||
(ウ) | 最初の新規検査年月から13年を超える車 ※重課税率対象 | ||
区分 | (ア) | (イ) | (ウ) | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | ||
三 輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
※最初の新規検査年月は、車検証の「初検査年月」で確認できます。 | ||||
※(ア)に該当する車について、基準を満たした車両については、平成28年度課税の時にグリーン化特例(軽課)が適用される場合があります。 | ||||
※重課税率の適用年度について | ||||
・重課税率の判定基準は、最初の新規検査年月(初度検査年月)から13年経過しているかとなります。購入年月と最初の新規検査年月が違う場合がありますので、ご注意ください。 | ||||
・重課税率の適用年度は次のとおりとなります。 | ||||
適用年度 | 対象車両 | |||
平成30年度から適用 | 最初の新規検査年月が平成17年3月以前の車 | |||
※車検証の初度検査年月が「平成17年3月」以前 | ||||
平成31年度から適用 | 最初の新規検査年月が平成18年3月以前の車 | |||
※車検証の初度検査年月が「平成18年3月」以前 | ||||
平成32年度から適用 | 最初の新規検査年月が平成19年3月以前の車 | |||
※車検証の初度検査年月が「平成19年3月」以前 | ||||
※平成33年度以降も同様に最初の新規検査年月から13年経過した年度から適用されます。 |
三輪および四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について | |
平成29年4月1日から平成30年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の性能を持つ三輪および四輪以上の軽自動車は、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。 | |
グリーン化特例(軽課)により軽減が適用される軽自動車税は、平成30年度税額のみです。 | |
【 対象車両の税額 】 |
区 分 | 税 額 (平成30年度のみ) | ||||
(A)概ね75%軽減 | (B)概ね50%軽減 | (C)概ね25%軽減 | |||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
三 輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※軽減割合と対象車両の燃費基準 | |||
燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。 | |||
「対象車両の税額」の表に記載されている軽減割合と対象車両は次のとおりです。 | |||
(A)概ね75% | ~ | 電気自動車など | |
天然ガス軽自動車(平成30年排ガス規制適合又は平成21年排ガス規制 NOx10%以上低減) |
|||
(B)概ね50% | ~ | 【乗用】平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減 | |
かつ平成32年度燃費基準+30%達成 | |||
【貨物】平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減 | |||
かつ平成27年度燃費基準+35%達成 | |||
(C)概ね25% | ~ | 【乗用】平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減 | |
かつ平成32年度燃費基準+10%達成 | |||
【貨物】平成30年排ガス規制50%低減又は平成17年排ガス規制75%低減 | |||
かつ平成27年度燃費基準+15%達成 |
役場から送付された納税通知より、5月末日までに収めていただきます。 |
各車両の申告先(手続き場所)は次のとおりです。 |
車両の種類 | 申告(手続き場所) | ||
原動機付 自転車 |
二輪のもので 総排気量50cc以下 |
税務財政課住民税係 電話:0986-52-9638 |
|
二輪のもので 総排気量50cc超90cc以下 |
|||
二輪のもので 総排気量90cc超125cc以下 |
|||
三輪以上のもの(ミニカー)で 総排気量50cc以下 |
|||
小型特殊 自動車 |
農 耕 用 | ||
そ の 他 | |||
三輪、四輪の軽自動車 (総排気量660cc以下のもの) |
軽自動車検査協会宮崎事務所 〒880-0925 宮崎県宮崎市大字本郷北鵜戸尾2729-4 電話:050-3816-1760 |
||
軽二輪 | 125cc超250cc以下のバイク |
全国軽自動車協会連合会宮崎事務所 〒880-0925 宮崎県宮崎市大字本郷北鵜戸尾2729-31 電話:0985-51-3070 |
|
二輪の 小型自動車 |
250ccを超えるバイク |
宮崎陸運局 〒880-0925 宮崎県宮崎市大字本郷北鵜戸尾2735-3 電話:050-5540-2088 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の各手続き方法 | |||||
各手続きに必要なものは、次のとおりです。 | |||||
【 新規登録 】 | |||||
・ | 手続きされる方の印鑑、本人確認書類(運転免許証等) | ||||
・ | 販売・譲渡証明書 | ||||
【 名義変更 】 | |||||
・ | 手続きされる方の印鑑、本人確認書類(運転免許証等) | ||||
・ | 販売・譲渡証明書 | ||||
【 車台変更 】 | |||||
・ | 手続きされる方の印鑑、本人確認書類(運転免許証等) | ||||
・ | 販売・譲渡証明書 | ||||
【 廃 車 】 | |||||
・ | 手続きされる方の印鑑、本人確認書類(運転免許証等) | ||||
・ | 使用していた標識(ナンバープレート) | ||||
販売・譲渡証明書のダウンロードはこちら | |||||
お問い合わせ先 |
---|
税務財政課 住民税係 電話 0986-52-9638 |
町たばこ税について
・ 納税義務者
1 たばこの製造者 |
2 特定販売業者 |
3 卸売販売業者 |
※ たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。
・ 税率
平成25年4月1日より下記の税率に変更されます。
平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から | |
旧3級品以外 (1,000本につき) |
4,618円 | 5,262円 |
旧3級品 (1,000本につき) |
2,190円 | 2,495円 |
※ 旧3級品は、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。
・ 申告と納付
毎月の1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し、その申告した税額を納付します。
お問い合わせ先 |
税務財政課 住民税係 電話 0986-52-9638 |
税目 | 固定資産税 | 県町民税 |
国民健康 保険税 |
軽自動車税 |
4月 | 1期 | |||
5月 | 全期 | |||
6月 | 1期 | |||
7月 | 1期 | |||
8月 | 2期 | 2期 | ||
9月 | 2期 | 3期 | ||
10月 | 3期 | 4期 | ||
11月 | 3期 | 5期 | ||
12月 | 6期 | |||
1月 | 4期 | 7期 | ||
2月 | 4期 | 8期 | ||
3月 |
※ 各税目の納期限は、月末となっています。
※ 納期限日が土日又は祝日等の場合は、翌日となります。
例えば、5月31日が(日曜日)の場合、納期限は6月1日(月曜日)となります。
お問い合わせ先 |
---|
税務財政課 納税管理係 電話 0986-52-9635 |
このたび、70周年を記念した原動機付自転車(50ccのみ)のオリジナルナンバープレートを交付します。
デザインは、「花と緑と水のまち三股町」をモチーフにしています。
※4、9の付く番号は除く。
※なくなり次第終了
平日 午前8時30分~12時15分
午後1時~5時
※但し、土日祝日を除く。
※5月31日(木)のみ、同役場4階第1会議室
番号新規登録の場合 | 番号変更登録の場合 |
1.販売証明書又は譲渡証明書 2.身分証明書 3.印鑑 |
1.現在のナンバープレート 2.標識交付証明書 3.身分証明書 4.印鑑 |
・交付開始初日のみ来庁順に整理券を配布します。
・できるだけ多くの人に交付できるよう来庁者一人につき一枚限り交付します。
(代理手続きも可能ですが、代理人一人につき一枚の交付とします。)
・電話や郵送での受付はしません。
・税務財政課住民税係の窓口で見本を展示します。
・交付は、無料で行います。
お問い合わせ先 |
---|
税務財政課住民税係 電話 0986-52-9638 |
証明の種類 | 手数料 | 申請時に必要なもの |
所得証明 (個人用) |
300円 |
|
所得証明 (世帯用) |
||
課税証明 (個人用) |
||
課税証明 (世帯用) |
||
所得課税証明(個人用) | ||
所得課税証明(世帯用) | ||
所得証明 (児童手当用) |
ダウンロードファイル | ファイルサイズ |
---|---|
各種証明申請書 |
PDF形式 26キロバイト |
委任状 |
PDF形式 22.4キロバイト |
申出書 『町内同一世帯家族(親族)用』 |
PDF形式 22.4キロバイト |
お問い合わせ先 |
---|
税務財政課 住民税係 電話 0986-52-9638 |
決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
滞納になると、納期限から約20日後に督促状が発送されます。次に文書(催告書)や電話、あるいはご自宅に職員等が訪問して納付をお願いしています。
1. 延滞金
町税を滞納されると、納期内に納税した方との公平性を保つために、納期限の翌月から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。
延滞金の利率は、年14.6%
(ただし、納期限後1ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%)です。
2. 滞納処分
財産の差押、公売、町税への充当という一連の手続を滞納処分といいます。滞納者に対して、その人の財産等(不動産・預金・給料等)を国税徴収法という法律に従って、強制徴収をすることが認められています。
町では、納税者の方が単なる払い忘れや、特別な事情で納付が困難な場合を考慮して、文書や電話、あるいは訪問して納付をお願いしています。
それでもどうしても納税されない場合や、納税の相談に応じられない場合には、納期限までに納められた皆さんとの公平性を保ち、大切な町税を確保するために、やむを得ず滞納処分を行うことになります。
3. 納税相談
納税に関するご相談は、町役場税務財政課窓口にお越しいただくか、お電話でお早めにご連絡ください。特別な事情があり納税が困難な場合は、月々の分割納付が認められる場合もあります。連絡もなく滞納を続けると、滞納処分の手続に入ります。
お問い合わせ先 |
---|
税務財政課 納税管理係 電話 0986-52-9635 |
1.配偶者控除および配偶者特別控除が改正されます。
2.改正内容
①配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円
を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
②配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせ
て控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控
除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。
③具体的な控除額は次の表のとおりです。
【配偶者控除額及び配偶者特別控除額】
※所得税の確定申告書を税務署に提出する人は本申告の必要はありません。
1.申告に必要なもの |
●個人番号カード(プラスティック製)又は通知カード(紙製)+身分証明書(運転免許証等)
※詳細は「4.申告時のマイナンバー(個人番号)確認について」をご確認ください。
●印鑑
●所得を証明できる書類
※申告の際は、領収書等をきちんと経費毎に整理し、帳簿に記帳の上、収支内訳書を作成して持参してください。
・給与所得者は源泉徴収票又は賃金等の支払証明書
・公的年金受給者は公的年金等の源泉徴収票
●社会保険料控除(国民健康保険税、国民年金、介護保険料等)、生命保険料控除(介護医療保険料、個人年金保険料を含む)、地震保険料控除(旧長期損害保険料を含む)を受ける人は控除証明書等
●医療費控除を受ける人は医療費の明細書
●セルフメディケーション税制を受ける人はセルフメデイケーション税制の明細書等
●雑損控除を受ける人は消防署等の証明書や保険等で補填された金額の証明書
●障害者控除を受ける人は身体障害者手帳等
●その他、控除を受けるために必要となる書類
●本人名義の預金通帳
2.申告会場及び日程について |
●申告会場及び日程については、次のファイルをご覧ください。
【H31年度町県民税申告日程】
3.都城税務署からのお知らせ |
申告所得税及び復興特別所得税・個人事業者の消費税及び地方消費税の申告相談は下記の日程等で行います。
・申告会場 都城市ウエルネス交流プラザ(都城市蔵原町11街区25号)
・申告期間 平成31年2月18日(月)から平成31年3月15日(金)まで(ただし、土曜日、日曜日を除く。)
なお、平成31年2月14日(木)と15日(金)は、給与所得者を対象に住宅ローン控除相談(申告書作成)会を開催します。(事前予約が必要です。)
・受付時間 午前9時から午後4時まで
※ 期間中は、都城税務署内での申告相談は行っておりません。
※ 申告書は、会場内で作成・提出することもできますが、ご自宅にインターネットに接続したパソコンをお持ちの方は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)の確定申告書等作成コーナーで作成し、e‐Taxによる送信又は印刷して郵送等により提出することができますので、是非、ご利用ください。
※ 駐車場には限りがあり、混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
※ 申告期限間際になりますと申告会場が混み合うことが予想されますので、早めの申告にご協力をお願いします。
※ 納付期限
申告所得税及び復興特別所得税 … 平成31年3月15日(金)
消費税・地方消費税(個人事業者)… 平成31年4月1日(月)
※ 振替納税日
申告所得税及び復興特別所得税… 平成31年4月22日(月)
消費税・地方消費税(個人事業者)… 平成31年4月24日(水)
・お問合せ先:都城税務署(電話0986-22-4377)※自動音声案内
4.申告時のマイナンバー(個人番号)確認について |
平成27年10月の番号法施行に伴い、平成29年度の町県民税申告分から個人番号(マイナンバー)の記載が義務化されました。申告者がマイナンバーを行政機関へ提供する場合は、次の①及び②の書類が必要となりますので、申告の際お持ちいただくようお願いいたします。(郵送の場合は、各書類の写しを添付してください。)
①個人番号確認書類
本人 (納税義務者) が申告する場合 |
個人番号カード(プラスティック製) ※個人番号カードがない場合は、次のいずれかが必要 ・通知カード(紙製) ・個人番号が記載された住民票 |
代理人 (納税義務者以外の人) が申告する場合 |
上記の書類の写しと委任状 【注意】代理人が、申告者と同一世帯又は法定代理人の場合、委任状は不要です。 |
②本人確認書類(個人番号カードをお持ちでない場合)
運転免許証・パスポート・公的年金等の源泉徴収票・公的医療保険の被保険者証・年金手帳(証書)等、「身分証明書」として使用できるもの。
(免許証等の顔写真付き身分証明書がある場合は1点確認でよいが、ない場合はいずれか2点以上の確認が必要。)
※ 申告者本人のマイナンバー以外に、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーについても記載が必要ですが、その対象者の①及び②の書類は不要です。ただし、申告者が控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者のマイナンバーを確認してください。
※「個人番号確認書類、本人確認書類」等の不備により番号法16条に基づく「番号確認と身元確認」ができない場合、申告書へのマイナンバーの記載が無かったものとして取扱い、マイナンバーを収集しません。ただし、申告書は有効なものとして受理いたします。
お問い合わせ先 |
---|
税務財政課 住民税係 電話 0986-52-9638 |