この計画に基づき実施される事業に対して、国から「地域住宅交付金」が交付されます。また、地方公共団体は、計画期間終了後に取り組み状況等について「事後評価」を行います。
根拠法令:「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」(平成17年6月29日法律第79号)
作成主体:県及び30市町村
宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、
西都市、えびの市、清武町、北郷町、南郷町、三股町、高原町、野尻町、
国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、
門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
・地域住宅計画及び事後評価の閲覧について
「地域住宅計画」及び「事後評価」は、下記の場所で閲覧できます。
閲覧場所 | 三股町役場 都市整備課 (三股町役場 2階) |
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閲覧時間 | 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 (閉庁日を除く) |
お問い合わせ先 |
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都市整備課 建築係 電話 0986-52-9065 0986-52-9066 FAX 0986-52-4944 |
これに伴い、町営住宅のより適正な運営の確保を図るため、都城警察署と、「暴力団員による三股町営住宅の使用制限に関する協定書」を平成20年7月28日付けで締結しました。
これにより、暴力団員に関する情報の提供や、町が暴力団員に対して、入居拒否や明渡訴訟などを行う場合の支援が、警察から受けられることになりました。
お問い合わせ先 |
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都市整備課 建築係 電話 0986-52-9065 0986-52-9066 |
定住の意思を持ち、空き家を購入する者
※ただし、本人及び同一世帯員が町税を滞納していないこと。
「三股町空き家等情報バンク」に登録している物件で、所有者と利用者との間に売買契約が締結され、利用者が3年以上定住する見込みのある物件
(1)交付申請は、売買契約締結日から起算して6月を経過する日を期限とする。
(2)町内の施工業者を利用した改修であること。
(3)申請日の属する年度内に改修工事が完了すること。
(1)給排水に関する設備の改修費用
※台所、風呂、トイレ等 (浄化槽を除く)
(2)不要物の撤去費用
※当該空き家に所在する不要な家財等
対象経費の2分の1以内で上限40万円
①交付申請書の提出
【添付書類】
・工事見積書
・補助対象事業施工前の写真
・登記簿謄本又は売買契約書の写し
②審査
③交付決定通知
④着工
⑤完了
⑥実績報告書の提出
【添付書類】
・施工箇所の写真(工事施工後)
・工事費の請求書の写し
⑦補助金額の確定通知
⑧補助金の支払い
・交付申請書(様式第1号)
・変更承認申請書(様式第3号)
・工事中止届(様式第5号)
・実績報告書(様式第6号)
・補助金請求書(様式第8号)
・三股町空き家等情報バンク活用促進事業補助金交付要綱
お問い合わせ先 |
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企画商工課 企画商工係 電話 0986-52-1114 |
定期的な点検と早期の対応をお願いします。
ブロック塀等は私的財産ですので、所有者の責任における維持管理が必要です。早期に危険を発見するためにも定期的な点検を行い、傾きやひび割れが見られた場合は、建築士や施工業者などの専門家に相談しましょう。
安全確認の方法を下記のとおり、ご紹介します。
また、ブロック塀の建築基準法関係法令は外部リンク先1段目の別紙2にて確認できます。
お宅のブロック塀は大丈夫ですか?
(パンフレット表)
(パンフレット裏)
(外部リンク)
建築物の既設の塀の安全点検について(国土交通省)
我が家のブロック塀安全点検表(公益社団法人 日本エクステリア建設業協会)
ブロック塀の診断カルテ(一般社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会)
ごぞんじですか ブロック塀・石塀の安全なつくり方と補強方法を!
関連情報
木造住宅の耐震診断・耐震改修などの費用の一部を補助します。
お問い合わせ先 |
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都市整備課 建築係 電話 0986-52-9065 2階 8番窓口 |
住宅です。
★次の全ての要件を備えていることが必要です。
① 住宅に困っていることが明らかな人であること。
※持ち家のある方、公営住宅に住んでいる方は申込みができません。
② 同居し、または同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
※婚約中の方は、申込み日から3ヶ月以内に結婚(入籍)することが条件です。
※別居中の方(離婚予定含む)は申込みできません。
ただし、単身で入居できる場合(60歳以上の方、生活保護受給者の方など)も
ありますが、申込みできる住宅が限られています。
③ 市町村税などのすべての税等について滞納がないこと。
※分納中の方は申込みできません。
④ 入居しようとする世帯の所得合計額が、基準内であること。
(一般世帯15万8千円以下、裁量世帯21万4千円以下)
※詳しくは【町営住宅入居収入の基準について】をご覧下さい。
⑤ 暴力団の構成員でないこと。
⑥ 入居後は団地の皆さんと協力し合って生活ができる人。
- 町営住宅の募集は、年3回(6月・10月・2月)公募を行います。
- 入居申込書の配布期間及び受付期間については、公募月の前月15日回覧にてお知らせします。また、その都度、町のホームページでも掲載します。
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入居申込書には添付書類が必要ですので、入居申込書を配布する際に窓口にてご説明します。
① 連帯保証人が2名必要です。公営住宅入居者以外の人で三股町近郊(三股町
・都城市・曽於市)に住所を有し、かつ入居者と同等以上の収入を有する
保証能力の確実な人となります。なお、保証人は同一世帯から2名は
なれません。
② 入居の際は、家賃の3ヶ月分に相当する「敷金」を納付することが必要です。
③ 住宅ではペット(犬・猫・鳥等)を飼育したり、一時的に預かることはできません。
お問い合わせ先 |
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都市整備課 建築係 電話 0986-52-9066 |
この調査は、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向・満足度等を総合的に調査し、住生活基本法に基づく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要となる基礎資料を得ることを目的とした5年周期の統計調査です。
今回は、10月に実施された住宅・土地統計調査(総務省)に回答いただいた世帯の中から一部を抽出し、全国で約12万世帯を対象に行うこととしており、本県(※都道府県、市区町村)でも、一定の抽出方法により無作為抽出した世帯の皆様に回答をお願いすることとなっています。
調査票は11月24日から配布いたします。回答をお願いする皆様には重ねてお手数をおかけすることとなりますが、御協力のほどよろしくお願いいたします。
住生活総合調査は、居住環境を含めた住生活全般に関する実態や居住者の意向・満足度等を総合的に調査し、住生活基本法に基づく住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要となる基礎資料を得ることを目的として調査するものです。
今回の調査では、住宅や世帯の実態を把握する住宅・土地統計調査(総務省)に回答された世帯を対象とし、両調査のデータをひも付けて集計・分析することにより、今後の施策の推進に必要な基礎資料を効率的に得られるよう工夫しています。
調査は、平成30年12月1日現在により行います。
調査は、平成30年住宅・土地統計調査に回答された世帯から抽出した世帯について行います。
国土交通省が主管し、同省から業務を委託された民間事業者が実施します。
調査は、ポスティングにより調査票を配布し、郵送またはオンラインにより回収いただく方法により行います。
(1)現在の住宅と、住宅まわりの環境の評価について
(2)現在のお住まい、以前のお住まいについて
(3)今後のお住まい方について
調査の結果は、全国のほか、地方ブロック別、市部・郡部別にまとめられ、ホームページ上で公表されます。これらの結果は、住生活の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上での基礎資料として利用されるとともに、広く国民一般の利用に供されます。
お問い合わせ先 |
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都市整備課 建築係 電話 0986-52-9066 |
地域の実情に応じた住宅施策を推進することを目的とし、地方公共団体は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年6⽉29⽇法律第79号)に基づき「地域住宅計画」を作成することができます。
また、平成17年度には、地⽅公共団体による住宅政策の推進を国土交通省が総合的に支援する制度として、公営住宅整備事業等の既存の補助⾦を一つの交付⾦にまとめた、地域住宅交付⾦制度が創設されました。(地域住宅交付金制度は平成21年度末に廃止)
平成22年度には、地域住宅交付金制度を含む国土交通省所管の地方公共団体向けの個別補助金や交付金を一括した、自由度が高く、創意工夫が活かせる総合的な交付金として社会資本整備総合交付金が創設されました。
地方公共団体が、交付金を充てて事業を実施するためには、地域住宅計画に基づく事業等を位置づけた「社会資本総合整備計画」を作成する必要があります。
また、計画期間終了後には取り組み状況等について「事後評価」を⾏います 。
(外部リンク:宮崎県ホームページ)
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/shakaikiban/sumai/index-06.html
お問い合わせ先 |
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都市整備課 建築係 電話 0986-52-9065 2階 8番窓口 |