良質な地下水を次の世代に引き継ぐために、私たちがすべきこととして、家畜排泄物対策、施肥対策、生活排水対策があります。地下水は私たちにとって大切な資源ですし、一度汚染されると元に戻すことがとても困難です。私たちができることを根気強く進めていくことが地下水の改善に繋がります。
お問い合わせ先 |
環境水道課 環境保全係 電話 0986-52-9082 |
◎ 「家庭用電動生ごみ処理機」とは?
家庭から出た生ごみを減量化・堆肥化できる機械です。
「乾燥式」(高温の温風などにより生ごみを乾燥処理して堆肥化する方法)や
「バイオ式」(微生物に生ごみを分解させ堆肥化する方法)などがあります。
◎ 補助対象
(1) 町内に住所があり、引き続き居住する人
※ 法人は対象となりません。
(2) 家庭で使用するために、三股町内又は都城市内の販売店から購入する人
※ すでに購入済みのものは対象となりません。
(3) 本人または同一世帯に属する他の者が、家庭用電動生ごみ処理機補助金を
過去に一度も受けたことがない人
※ 1世帯で2台以上購入されても補助対象となるのは1台のみです。
(4) 町税の滞納のない人
(5) 処理機の使用状況などに関する調査に協力できる人
◎ 補助金額
本体購入金額の半額(100円未満は切り捨て)ただし、3万円が上限
※ 補助対象となるのは処理機本体の購入費(税込)のみです。
(取付費用・付属品代・配達料は対象となりません。)
◎ 受付期間
平成31年2月28日(木)まで
※ 必要書類をご確認のうえ、環境水道課までご持参ください。
※ それぞれ先着順で受け付け、予定件数に達し次第、締め切らせて頂きます。
※ 同日に予定数を超えて申請があった場合、くじにて受給対象者を決めます。
【補助金交付の手順】
※ 申請・請求に必要な書類のダウンロードはいちばん最後にあります。
①申 請=
必要な書類 | 備 考 | |
1 | 補助金交付申請書 | 「補助金申請者」と「処理機の購入者」は同一人であること。 |
2 |
滞納のない証明書 (補助金申請者の) |
町役場1階⑤番窓口 税務財政課で発行(手数料300円) |
3 | 購入先の見積書 |
◎見積書には次の事柄が明記されている必要があります。 1.購入者氏名 ※フルネーム、「補助金申請者」と同一氏名
2.購入金額(税込) ※処理機本体の購入費(税込)の記載の 3.商品名 ※機種名や型番などが記載されていること 4.販売店名 5.販売店の住所 |
②決定通知= 町役場から交付決定通知を郵送します。
③購 入= 補助金交付決定通知書の決定の日から30日以内または平成31年3月31日(日)までのいずれか
早い日までに販売店で購入してください。
※町内および都城市内の販売店から購入することが条件です。
※個人からの購入や、インターネットでの購入は補助の対象となりません。
④実績報告・請求書提出=
必要な書類 | 備 考 | |
1 | 補助金交付請求書 |
「補助金交付申請書」と同じ印かんを使用してください。 口座振込です。口座名義人は「補助金申請者」と同一であること。 |
2 |
領収書の原本 ※コピーをとります。 |
◎領収書には次の事柄が明記されている必要があります。 2.日付 ※記載の無いものは無効 3.購入金額(税込) ※処理機本体の購入費(税込)の記載のあるもの 4.商品名 ※機種名や型番などが記載されていること 5.販売店名
6.販売店の住所 ※クレジットなどで購入の場合は、その証明となるもの |
3 |
メーカー保証書の原本 ※コピーをとります。 |
販売店名が記載されているもの |
⑥交付(補助金の支払)= 補助金申請者の口座に補助金が振り込まれます。
■申請書等様式
■補助金交付要綱
【お問い合わせ】 三股町役場環境水道課 環境保全係
Tel 52-9082 Fax 52-9761
浄化槽は、トイレからの汚水や台所、風呂場等からの排水を合せて処理し、きれいな水にして放流する浄化施設です。浄化槽を設置するには県知事への届出が必要です。設置する地区の用途区分により建築基準法による届出、あるいは浄化槽法による届出が必要となりますので、建築設計士や浄化槽設備業者等にお問い合わせください。
浄化槽を設置すると、その後長い年月にわたり使用することになります。したがって、その住宅に応じた浄化槽を選定し、適正に設置することが、浄化槽の機能を維持する上で大変重要になります。そのため、設置工事は県が指定する浄化槽工事登録業者に依頼してください。
○合併処理浄化槽の維持管理について
浄化槽は、デリケートな微生物の働きを利用して汚物を取り除いていますので、使い方が良くないと、汚物がそのまま流れたり、悪臭がしたりと、機能が十分に働きません。微生物が活動しやすい環境を保つため、日頃の維持管理が重要です。
そのため、管理者には浄化槽法で、浄化槽の ①保守点検、②清掃、③法定検査を受ける義務などを課し、この法律に違反した場合、罰則等も設けられています。
◎ 保守点検・清掃 浄化槽が正常な機能を発揮するには、浄化槽の健康管理にあたる保守点検・清掃が必要です。また、浄化槽の保守点検・清掃は、浄化槽管理者に義務づけられています。この保守点検・清掃は専門的知識・技術を持った業者に委託して実施してください。宮崎県から許可を受けている三股町を営業区域とする保守点検業者は20社以上あります。また、清掃業者は、町指定業者1社となっています。 詳細は、三股町役場環境水道課環境保全係までお問い合わせください。 |
◎ 法定検査 法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能し、きれいな処理水を流せるかを確認するために不可欠な検査です。必ず受検するようにしてください。 詳細は(公財)宮崎県環境科学協会〔Tel:0985-51-4331〕までお問い合わせください。 |
三股町では、生活排水による大淀川の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を目的として、浄化槽の設置に対する補助制度を設けています。
申請には工事費見積書や配管計画図等が必要ですので、浄化槽設備業者と十分に打合せをしてください。設置工事は必ず県が指定する浄化槽工事登録業者に依頼してください。
この補助制度を利用される方は、必ず、設置工事に着手する前に交付申請をして、交付決定後に、設置工事に着手してください。交付決定前に工事を開始されますと補助金の交付が受けられなくなります。(交付決定前に職員が現場確認を行います。)また、県が指定する浄化槽工事登録業者以外で工事を行うと補助が受けられませんのでご注意ください。(交付申請書の提出から交付決定通知まで、状況により2~3週間程度かかることがあります)
なお、補助金には限りがありますので予算に達した時点で終了となります。あらかじめご了承ください。
主に居住用に供する建物(店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住用住居部分であること)で、既設のくみ取り式トイレや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換を図る人。だたし、寄宿舎や別荘除きます。
公共下水道及び農業集落排水処理区域外であること
申請者と同居する世帯全員が町税等を滞納していないこと
(申請者のみでなく、申請者と同居する世帯全員が町税等を滞納していないことが補助対象の条件となっていますのでご注意ください。)
県が指定する浄化槽設置者講習会を受講していること
5人槽~20人槽であること など
(単独浄化槽・汲み取りからの転換)
人槽区分 | 浄化槽補助限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
11~20人槽 | 548,000円 |
平成27年度から新築住宅に設置する場合や既設の合併処理浄化槽が破損又は老朽化等により新たに合併処理浄化槽を付け替える場合の補助が廃止となりました。
平成26年度より単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する者の内、既設の単独処理浄化槽を撤去する場合は上記金額に上乗せして撤去に係る費用を補助(ただし上限9万円)をしています。
詳しくは町環境水道課環境保全係までお問い合わせ下さい。
浄化槽チェックリスト.pdf
浄化槽補助金交付申請書.pdf
浄化槽工事請負契約書.pdf
誓約書.pdf
実績報告.pdf
浄化槽補助金交付請求書.pdf
確約書.pdf
工事チェックリスト.pdf
変更承認申請書.pdf
提出遅滞理由書.pdf
証明願.pdf
課税情報の確認に係る同意書.pdf
お問い合わせ先 |
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環境水道課 環境保全係 電話 0986-52-9082 |
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環境水道課 環境保全係 電話 0986-52-9082 |
(1)現在遺骨のある墳墓または納骨堂の管理者から証明(収蔵証明)を受ける。
(2)改葬先の墳墓または納骨堂の管理者から
受け入れの証明(納骨施設などの契約)を受ける。
(3)改葬許可申請書を提出。
・申請者の「住所」、「氏名」
・各死亡者の「氏名」、「性別」、「本籍」、「住所」
・「死亡年月日」、「埋(火)葬の年月日」
・申請者と各死亡者との続柄
・改葬の理由
・改葬の場所(所在地・名称)
分からない項目は、「不詳」と記入してください。
※上記(1)(2)の書類を添付してください。
※代理人が申請するときは「委任状」が必要となります。
※発行手数料が300円必要です。
※申請者の印鑑が必要です。
※他、必要と認める書類(続柄を証明するものなど)。
(4)改葬許可証を発行。
改葬許可証は、改葬先の墳墓または納骨堂の管理者へ渡してください。
改葬許可申請書のダウンロード(pdfファイル 22KB)
お問い合わせ先 |
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環境水道課 環境保全係 電話 0986-52-9082 |
宮崎県では光化学オキシダントが高濃度になったときには注意報などを発令します。
注意報が発令されたら、以下のことにご注意ください。
◯屋外における作業や運動は控えましょう。
◯不要な外出を控えましょう。
◯不要な自動車の使用を控えましょう。
◯目やのどに刺激や痛みを感じたときは、洗眼やうがいをし、室内で安静にしましょう。
◯症状のひどい場合は医療機関を受診しましょう。
※宮崎県では健康被害状況の調査を行っていますので、被害に遭われた方は、都城保健所または役場環境保全係までご連絡をお願いします。(届出により被害を補償するものではありません。)
都城保健所 電話 0986-23-4504
役場環境保全係 電話 0986-52-1111(内線264)
Q.光化学オキシダント(光化学スモッグ)って何?
A. 工場の煙や自動車の排出ガスなどに含まれる物質が、太陽の紫外線により光化学反応を起こし、光化学オキシダントという有害な物質が生成されます。この物質によるスモッグを光化学スモッグといい、ある濃度以上になると目がチカチカしたり、のどが痛くなったりすることがあります。
Q.光化学オキシダントが発生しやすい時期や気象条件は?
A. 4 月から 9 月にかけて光化学オキシダント濃度が上昇しやすくなります。日差しが強く、気温が高く、風の弱い日に発生しやすく、特に、遠くの山や建物がいつもより見えにくいなど、もやのかかったような視界の悪い日には、十分注意が必要です。
Q. 光化学オキシダント注意報などの発令基準は?
A. 高濃度汚染発生時における緊急時の区分は、その出現状況に応じて、次の 3 区分に分かれています。
【注意報】
基準測定点において、濃度が 0.12ppm 以上となり、気象条件からみて、その状態が継続すると認められるとき。
【警報】
基準測定点において、濃度が 0.24ppm 以上となり、気象条件からみて、その状態が継続すると認められるとき。
【重大警報】
基準測定点において、濃度が 0.40ppm 以上となり、気象条件からみて、その状態が継続すると認められるとき。
Q.過去に「注意報」等が発令されたことがあるの?
A.平成24年4月1日現在、宮崎県において注意報は1度も発令されていません。しかしながら、平成14年と平成15年に一時的に基準値を超えたことがあります。そのときは、いずれも16時以降に生じたため、その状態が継続しないとの判断で注意報は発令されていません。
Q.光化学オキシダントの測定はどこで行っているの?
A.平成24年4月現在、宮崎県において延岡市、日向市、高鍋町、都城市及び日南市の9カ所で、宮崎市において2カ所で光化学オキシダントの常時測定を行っています。
Q.光化学オキシダント注意報の発令や解除はどうやって知ることができるの?
A. 光化学オキシダント注意報は、県知事が気象条件、地理的条件等を考慮して、当該措置を必要と認める地域を判断して、発令します。 注意報の発令や解除時には、下記の方法で皆様への周知を行ないます。
県からの発令の連絡を受けましたら、保育園や小中学校などの関係機関への連絡及び町民の方々への広報を行います。
また、「みやざきの空」において、現在の光化学オキシダント濃度の数値を知る事が出来ます。
Q.光化学オキシダント注意報が発令されたら、健康に影響があるの?
A.注意報が発令されても、直ちに健康に影響があるわけではありませんが、人によっては目やのどが痛くなることがありますので、病弱な人や、乳幼児・お年寄りの方はなるべく外出を控えましょう。
【お問い合わせ】 三股町役場環境水道課 環境保全係
Tel 52-9082 Fax 52-4944
毎年、初夏から秋にかけてスズメバチなどの害虫の活動が活発になります。
家の庭先や軒下など様々なところに巣を作り全国各地で被害が発生しています。
野外で活動する時はご注意ください。
基本的にスズメバチなどの害虫駆除は役場で受け付けておりません。駆除については個人で対応していただくか、タウンページの【消毒業】に掲載されている専門業者などにお問い合わせください。
三股町衛生センターの老朽化に伴い、施設整備検討委員会において、建設費や維持管理費等について検討していただき、下水道施設(中央浄化センター)の敷地内に、投入施設を整備する方向性の答申を受け、パブリックコメントを実施いたしました。
つきましては、下水道施設内に投入施設を建設する計画について、周辺住民(今市・下新馬場自治公民館)の皆様を中心に下記のとおり説明会を開催いたします。
記
開催日 | 平成30年2月22日(木) | 平成30年2月25日(日) |
時 間 | 午後7時より | 午前10時より |
場 所 | 今市児童館 | 第7地区分館 |
担当 環境水道課・衛生センター係
電話 52―2259
【備品等貸出事業】
事業 内容 |
公益的な環境美化活動に対して備品などの貸し出しを行います。 |
貸し出し場所 | 役場 都市整備課 施設管理係 |
貸し出し日時 |
・貸 出 日:毎日(土・日、祝日を含む) ※ただし12月29日から 1月 3日を除く。 ・貸出時間:午前8時から午後6時まで ※ただし、町の公務使用に支障がある場合は使えません。 ※【道路等環境整備事業】実施者は優先して使用可。 |
使用 |
・自治会 ・老人クラブ ・PTA、子ども会、幼稚園、保育園の父母会などの教育関係団体 ・体育協会、文化協会、スポーツ少年団などの文化・スポーツ関係団体 ・社会福祉協議会登録のボランティア団体 ・特定非営利活動法人 など |
使用できる活動 | 町内の道路、河川、公園、学校など、公共施設の環境美化活動に使用すると認められる活動 ほか。 |
申込 方法 |
・使用したい備品の種類や日時などを所定の申請書に記載し、必要な書類とともに利用する3日前までに都市整備課 施設管理係に提出してください。 ・貸出備品が重複した場合は、先に申し込んだ団体を優先に貸し出します。 |
【貸し出しを行なう備品など】
番号 | 貸出備品名 | 貸出数量 | 貸出条件など |
1 | 2㌧トラック | 1 | 普通自動車免許 |
2 | 軽トラック | 1 | 普通自動車免許 |
3 | 自走式芝刈機 | 2 | |
4 | 草刈機 | 5 | |
5 | 作業中安全看板 | 4 | |
6 | 安全ポール | 10 |
【道路等環境整備事業】
事業内容 |
町道の草刈作業と刈草の集草作業。 ※別図の作業箇所を、8月までに1回目、2回実施する場合は、12月までに作業を行ってもらいます。 |
実施対象団体 |
①公民館などの自治会・水利組合・土地改良などの地域団体 ②企業(工場周辺の企業職員による作業) ③特定非営利活動団体・ボランティア団体 など |
奨励金 | 1回1㍍あたり10円(2回を上限とし、10万円まで支給) |
申込方法 | 5月31日までに申請書を提出ください。 |
実施団体の決定 |
応募多数の場合は、作業条件・地域性を比較して最適な団体を町都市整備課で選考します。 |
※お申し込み、お問い合わせは、
都市整備課 施設管理係(2階 ⑨番窓口)
(電話52-9068、FAX52-4944)
または、tosise-k@town.mimata.miyazaki.jp にお願いします。
環境水道課環境保全係では、河川浄化及び河川愛護の推進に努め、もって美しく
豊かな河川環境の形成を図ることを目的とし、河川の水質検査を定期的に実施する
ものである。
お問い合わせ先 |
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環境水道課 環境保全係 電話 0986-52-9082 |
都市整備課では、町民の皆様が安全に通行できるよう、道路パトロールにより町道の点検を実施しています。 より安全な通行を確保するため、下記事項について町民の皆様のご協力をお願いします。
・道路の破損を見つけたら、至急連絡をお願いします
町道に穴があいたり、路肩が崩れたり、ガードレールや側溝などが破損していると交通事故の原因となります。お気づきになられた場合は、都市整備課までご連絡ください。
・道路にはみ出た立木などの枝払いにご協力をお願いします
道路や歩道への枝の張り出しや倒木により,歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。倒木などが原因で事故が発生した場合、所有者の責任が問われることがありますので、危険な立木や枝は早めに伐採してください。特に台風や大雨のときに危険な状態にならないよう、普段から適切な管理を心がけるようお願いします。
・草刈後の草を適切に処理して下さい
私有地(田・畑など)の草刈後の草などは、水路や側溝に落ちないよう適切に処理をお願いします。草などが詰まって側溝から水が溢れ、道路冠水の原因になりますので、ご協力をお願いします。
・大雨による道路の冠水に注意して下さい
最近頻繁に発生している短時間の集中豪雨により一時的に道路が冠水することがあります。予想以上に水位が増している場合もありますので、別の道に迂回するなど、通行には十分ご注意ください。
お問い合わせ先 |
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都市整備課 電話 0986-52-9068 |
「みやざき食べきり宣言プロジェクト」と題し、様々な啓発活動に取組んで
います。その一環として『食べきり川柳コンテスト』を実施しています。
あなたの「食」や「完食」にまつわるエピソードや想いを川柳に込めて
ご応募ください。
1 募集期間 平成30年10月1日(月) ~ 平成30年11月25日(日)
2 申込先 テレビ宮崎商事株式会社内 食べきり川柳コンテスト事務局
〒880-0032
宮崎市霧島2丁目204番地
FAX 0985-27-8994
※ 詳細は宮崎県ホームページにてご確認ください。
〇 宮崎県ホームページ 『食べきり川柳コンテスト』を実施します!
空地等に雑草が繁茂し、近隣の環境に著しく悪影響を及ぼしている場合、土地所有者または管理者に対し、これらの雑草の除去等適正管理について指導を行い、町民の快適な生活環境の向上を図っています。
空き地の雑草管理
空地の雑草等が繁茂し、近隣の生活環境を損なわないよう所有者または管理者は、適正に管理しなければなりません。所有者が責任をもって管理しましょう。雑草管理が適正に行われていないと、次のような生活環境の悪化を招きます。
①空缶やビン、粗大ごみなどの不法投棄をされる場所になる。
②不快害虫などの発生場所になる。
③交差点などの角地では、見通しが悪くなり交通事故につながる。
④非行や犯罪を誘発する原因になる。
⑤雑草の花粉によるアレルギーの原因になる。
⑥冬季には立ち枯れて枯草火災の原因になる。
⑦隣地に入り込んでトラブルの原因になる。
管理の方法
空地の所有者または管理者の方が適正に管理するためには、①空地の所有者または管理者が直接雑草の刈取りなどを行う。
②町内のシルバー人材センター等の刈取りが出来る業者に依頼する。
③定期的に草刈が出来ない場合は、防草シートを敷設する。
町内で草刈が依頼できるところ
三股町シルバー 人材センター |
宮崎県北諸県郡三股町 大字樺山3890番地5 |
電話0986-52‐7150 FAX0986-52‐7150 |
都城森林組合 | 宮崎県都城市早鈴町5085番地 |
電話0986-23-8787 FAX0986-23-8019 |
などがあります。
近隣の空地等の雑草等でお困りのときは、下記までお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先 |
環境水道課 環境保全係 電話 0986-52-9082 |
・三股町災害廃棄物処理計画【平成30年2月】(PDF1,014kb)